map 本館・広報文化センタ- Tel:+86-(0)21-5257-4766 Fax:+86-(0)21-6278-8988 map  別館 領事部門 中国上海市延安西路2299号 Tel:+86-(0)21-5257-4766

中国上海市万山路8号 郵便番号200336

 

(広:+86-(0)21-6219-5917) (広:+86-(0)21-6219-5957)  上海世貿大厦13階 郵便番号200336 Fax:+86-(0)21-6278-6088
現在位置:ホーム >>生活・安全関連>>生活・安全関連情報

“ぼったくり”被害や“買春行為”に関する注意喚起

2012年6月20日

在上海日本国総領事館

 昨年7月、9月及び今年の3月にも“ぼったくり”被害に関する注意喚起をしたところですが、今なお、日本からの旅行者や出張者より、南京路や外灘周辺、最近では虹口区等で「ぼったくり被害」に遭ったとの報告が多く寄せられています。
 具体的には、中国人女性や客引き等から、「日本語を教えてほしい」、「安く飲むことができる店を案内する」、「マッサージ店を紹介する」などと英語や片言の日本語で声を掛けられ、誘われるままについて行ったところ、数万元(日本円にして数十万円)の料金を請求されるという手口や、日中に、日本語や英語を交え、観光案内を口実に近づき、実際に観光を案内した後、夜の街も案内するとの約束をし、本人が安心して約束どおりに出かけたところ、一緒に行った店で同様に数万元の料金を請求される手口等が多く報告されています。
支払いを拒んだ場合、複数名の男が現れて支払いを強要されるケースも多く報告されています。なお、最近は店舗までタクシー等の車両で移動するケースが多く、被害場所の特定(ひいては被害の回復)を困難にしています。
 当館では、邦人の皆様への注意喚起のほか、上海市当局に対し、南京路歩行者街周辺の客引きや悪質な飲食店に対する取締りの強化を要請し、一時的には当館に対する被害の申出件数が減少したものの、最近再び増加傾向にあります。皆様におかれては、法令や慣習が異なる海外に滞在していることを認識いただき、見知らぬ人や客引きには絶対についていかないようご注意下さい。
 なお、万一被害に遭った場合には、飲食店等の場所を特定した上で、領収書やクレジットカードの利用控えを持参して、可能な限り速やかに公安局(110番又は派出所)に通報し被害を届け出るようにしてください。また、当館にもご連絡下さい。
その他、日本人が買春行為により警察当局に拘留されるケースが発生しています。中国においては、買春行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む。中には交渉しただけで拘留されるケースもあるようです。)は違法であり、15日以下の拘留及び5千元以下の罰金が科される可能性があるほか、国外退去処分及び一定期間の再入国禁止措置が付される場合もあります。
 当地に滞在・渡航される方は、中国の法令を遵守し、このような違法行為は厳に慎むようにして下さい。