11月24日、中国の国家質量監督検験検疫総局(質検総局)より在中国日本国大使館宛通報があり、輸入禁止対象地域である10都県(注1)を除き、日本政府機関が発行する原産地証明書を添付する条件の下で、質検総局が定める日本産食品・農産品(注2)について中国への輸入が再開されました。
なお、必要な手続きは、農林水産省及び国税庁のホームページを参照願います。
(注1) 輸入禁止対象地域は、福島、栃木、群馬、茨城、千葉、宮城、新潟、長野、埼玉、東京の10都県。
(注2) 中国の質検総局の2011年6月13日付通知(国質検食函〔2011〕411号)において、放射性物質検査証明書の添付が不要とされた食品であり、野菜及びその製品、乳及び乳製品、水産品及び水生動物、茶葉及び製品、果物及び製品、薬用植物産品を除いた日本産食品、食用農産品及び飼料。
(注3) 10都県以外の水産品及び水生動物については、5月27日以降原産地証明書及び放射能検査証明書が添付されれば輸入可能となっています。
(農林水産省ホームページ)
(http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/kaigai/111124.html)
(国税庁ホームページ)
(http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sake/index.htm#No6)
【参考】
(1)中国国家質量監督検験検疫総局(第44号公告(抄))(仮訳)
① 12都県(福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京及び千葉からの食品、食用農産品及び飼料の輸入禁止。
② その他の地域からの食品、食用農産品及び飼料の輸入については、日本政府が発行する放射性物質の検査証明書及び原産地証明書をそれぞれ添付することが必要。
(http://www.aqsiq.gov.cn/zwgk/jlgg/zjgg/2011/201104/t20110408_181705.htm)
(平成23年4月8日)
(2)中国向けに輸出される水産物に関する証明書の発行
5月27日以降、日本政府(水産庁)及び一部地方自治体が発行する放射性物質の検査証明書の添付等により、輸入禁止の12都県以外で生産された水産物の中国への輸出が再開。
(http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/export/chinashoumei.html)
(平成23年5月27日)
(3)中国国家質量監督検験検疫総局(国質検食函〔2011〕411号(抄)(仮訳))
① 本通知の発出日から、山梨、山形の両県で2011年5月22日より後に生産された我が国基準に合致する食品、食用農産品及び飼料の輸入を許可。
② 本通知の発出日から、野菜及びその製品、乳及び乳製品、水産品及び水生動物、茶葉及び製品、果物及び製品、薬用植物産品を除いた日本産食品、食用農産品及び飼料について、放射性物質検査証明書の提出は不要とする。全ての日本産食品、食用農産品及び飼料について、依然として日本の公的機関が発行した原産地証明は必要。
③ 中国向け日本産水産品の放射性物質検査証明書と原産地証明書の発行機構及び証明書様式については既に各局に発出しており、その他食品、食用農産品及び飼料に関する証明書の発行機関及び証明書様式については、総局より別途通知。
(http://www.aqsiq.gov.cn/zwgk/gzdt/201106/t20110617_187569.htm)
(平成23年6月13日)
(本件問い合わせ先)
在上海日本国総領事館 担当:四ヶ所(しかしょ)
TEL:+86-(0)21-5257-4766(ex810)