(1)東京電力福島原子力発電所事故による農畜水産物等への影響
(2)中国国家質量監督検験検疫総局(第44号公告(抄)(仮訳))
・ ①12都県(福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京及び千葉)からの食品、食用農産品及び飼料の輸入禁止、②その他の地域からの食品、食用農産品及び飼料等については、放射性物質検査及び原産地証明書の添付等が必要(平成23年4月8日)。
(http://www.aqsiq.gov.cn/zwgk/jlgg/zjgg/2011/201104/t20110408_181705.htm)
(但し、3月11日以前に生産された食品及び4月8日以前に日本を出港した食品については、中国側は、安全が確保されている前提で輸入を許可するとの情報があります。また、当該4月8日以前に日本を出港した食品に関しては、福島、栃木、群馬、茨城、千葉県の5県で生産された、乳製品、野菜及びその製品、果物、水生動物及び水産品は除くとの情報もあります。実際に食品等を輸入する場合は、管轄の出入境検験検疫局に問い合わせいただくようお願いいたします。)
(3)中国上海出入境検験検疫局(日本からの輸入食品、食用農産品に対する検疫検査要求事項の更なる明確化に関する通知(抄)(仮訳))
・ 2011年3月11日以前に生産された日本の食品、食用農産品に対しては、国家質検総局第35号及び第44号公告に定める禁止規定及び日本政府が発行する放射性物質検査合格証明の提出の要求は適用しない。我が局の放射性物質検査に合格した後、輸入を許可する。
・ 本通知にいう「輸入食品、食用農産品」には、果物、生食用の水生動物及び飼料は含まない。
(http://www.shciq.gov.cn/templates/detail.jsp?id=49422)
(当館注1:実際に食品等を輸入する場合は、管轄の出入境検験検疫局に問い合わせいただくようお願いいたします。)
(当館注2:3月11日以前に生産された食品等に関して規定した当該通知の二、には、日本政府が発行する原産地証明の提出の要否について記載されていませんが、28日、当館から上海出入境検験検疫局に口頭で確認したところ、「原産地証明も放射線検査合格証明と同様に提出の必要なし」との回答(口頭)を得ています。)