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飲酒運転等に関する注意喚起

2009年8月21日
在上海日本国総領事館
1.飲酒運転の取り締まりが強化されています。

 中国公安部は、8月15日から2ヶ月間、全国で飲酒運転の取り締まりを強化すると発表しました。それによれば、取り締まりの基本方針として、(1)酒気を帯びて運転した場合は運転免許証を3ヶ月間没収、(2)酒酔い運転をした場合は15日間の拘留及び運転免許証を6ヶ月間没収、(3)1年間で2回飲酒運転を検挙された場合は運転免許の取り消し及び2年間の新規免許取得の禁止、(4)飲酒運転に対する厳罰措置の実施、などを挙げています。
 当館管轄内においても、飲酒運転の取り締まりが強化されており、日本人が飲酒運転により公安当局に検挙された例も報告されています。
 車を運転する在留邦人の皆様におかれては、飲酒運転をすることのないよう、十分ご注意下さい。

2.売買春行為に対する取り締まりが強化されています。

 中国公安部は、新中国成立60周年に向けて良好な社会環境にするため、6月末から9月末までの3ヶ月間を売買春行為に対する取り締まり強化期間とする旨を発表し、中国全土において取り締まり活動を強化しています。それによれば、売買春行為の温床となる(1)カラオケ、ディスコやナイトクラブ等の娯楽施設、(2)理髪室、美容室、エステサロン、浴場やマッサージ店等のサービス店、(3)ホテルや旅館、マンション等の公共宿泊施設について、監督取り締まりを強化するとのことです。
 中国においては、買春行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む。)は違法であり、15日以下の拘留や5千元以下の罰金が科される可能性があるほか、国外退去処分及び一定期間の再入国禁止措置が付される場合もあります。
 当地に滞在・渡航される方は、中国の法令を遵守し、このような違法行為は厳に慎むようにして下さい。