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北京オリンピックに向けた警戒レベルの強化

平成20年5月30日
在上海日本国総領事館
在留邦人の皆様へ

1.5月22日、上海市公安局より下級の公安機関に対し「文明的、平和的なオリンピック」を迎えるための宣伝活動を推進するよう求める通達が発出されています。

2.同27日には、上海市市民に対し、可燃物、起爆性の高い物品及び危険物を携帯して公共交通機関に乗ることを厳に禁止する以下の内容の通告が発出されています。
 (1)危険物等を携帯して乗ることを禁ずる公共交通機関は、公共バス、貸し切りバス、スーパー等の無料バス、長距離バス、観光バス、地下鉄、トローリーバス、リニアモーターカー、渡し船等。
 (2)市民は公共交通機関に乗る際は、公共の安全を守ることを自覚し、安全検査を積極的に受けなければならない。市民は危険物等を携帯して乗車しようとする者を発見した場合は、積極的に注意し、相手がこれを聞かなかった場合は乗車員や運営会社又は公安機関に通報する。
 (3)公共交通機関を運営する会社は、運行の安全管理を徹底し、安全な運行を確保しなければならない。公共交通機関の関係者が危険物等を持ち込んだ者を発見した場合は、教育及び注意し、これを聞かなかった場合は公安機関に通報しなければならない。
 (4)本通告に違反し、危険物等を公共交通機関に持ち込んだ者は、公安機関が行政拘留する。安全検査を拒否し、公務の執行を妨害し、公共の秩序を乱した者は治安管理処罰法により厳罰に処し、犯罪を構成する場合は刑事責任を追及する。
 (5)本通告における危険物等は、ガソリン、軽油、灯油、スプレー剤、アルコール、松脂、ペンキ、オキシドール、液化ガス、溶剤油、雷管、爆薬、花火、爆竹等の可燃物及び起爆性の高い物品である。

3.つきましては、当地にお住まいの皆様におかれましては、公共交通機関を利用する場合には上記2.の内容に十分注意して頂きたく、又、日頃より、テレビ・ラジオ・新聞等で関連情報の収集に努めて頂くようお願いします。