(1)6月18日、当地駐在員の日本の家族(妻)に対し、お宅のご主人が車を運転中に交通事故を起こし、今、警察で取り調べを受けているが、ご主人は中国語があまり堪能ではないようなので、今後は当館で交渉するので、とりあえず、一時金として30万円を用意して、指定の口座に振り込んでほしいとの電話があった。
通報を受けた妻は、(イ)当該企業では、上海では駐在員が車を運転することは禁止されていること、(ロ)夫は中国語は堪能であることから、本件通報につき不審に思い振り込みを断り、未遂に終わった。
(2)また、不審な電話があった前日の17日に、当該企業の事務所に対し、日本人名を名乗る人物より電話があり、今回ターゲットとなった人物の勤務パターンにつき照会があった。
2.本件事案に対する注意事項は以下のとおりです。
(1)当館より、事件・事故が発生した場合等に本邦の家族に対し直接連絡を取ることはありますが、仮に、不審と思われるようなことがあれば、架電者の氏名・所属を聴取の上、外務省に確認するなど適切な処置をとって下さい。
(2)当館ホームページにも記載されていますが、在外公館では、本件事案のように、事件の当事者間に立って仲介するようなことはありません。
(3)本件事案のように、常日頃から本邦の家族との連絡を密にし、当地事情(運転禁止)や家族の状況につき、共通の理解を図っておくようにして下さい。
以上