本制度によれば、一定の要件の下、
①年間所得が12万元以上の方、
②中国国内の2ヶ所、或いは2ヶ所以上から給与、賃金所得を得ている方、
③中国国外から所得を得ている方
④課税所得はあるが、源泉徴収義務者がいない方 等
につきまして、今年から新たに中国での個人所得税の申告義務が生じることとされています。
(注)本申告については、会社を通じて個人所得税の源泉徴収をされている方につきましても、税務当局に対して個人で申告義務を負うこととされていますので、ご注意ください。
また、2006年度所得の申告期限は3月31日とされています。
なお、申告義務の有無、申告方法、申告内容等は様々であり、実際に申告されるに当たっての詳細については、所轄の地方税務局、または税務代理資格を有する会計事務所等へお問い合わせされることをお勧めします。
以上