*日本人が中国に滞在するためのビザ(査証)及び「居留許可」(旧:居留証)は中国政府の所管事務です。以下の案内は、当館が上海市公安局出入境管理局(以下「出入境局」)に2004年12月28日に問い合わせた結果であり、その後変更の可能性もありますので、実際に手続きを行われる際は、本文末尾の問合せ先にお尋ね下さい。
《外国人簽証和居留許可工作規范》及び《外国人口岸簽証工作規范》が2004年初めに制定されたことをうけて、外国人のビザ及び居留証についての規定が大きく変わり、中国各都市で順次実施されています。
当館管轄地域における新制度開始日
上海市 2004年12月20日
江蘇省 2004年12月 6日~2005年1月31日 都市毎に順次実施
浙江省 2004年12月20日
安徽省 2005年 1月 1日より都市毎に順次実施
主な変更事項(日本人に特に関係するもの)
1. 従来の「外国人居留証(以下「居留証」)」は、「居留許可」としてパスポートに直接貼り付ける形式になります。
2.ビザの期間延長・変更等の申請をする場合、元のビザの種類に係わらず、延長・変更時の提出書類に拠り改めて審査が行われ、相応のビザ又は「居留許可」が発給されることになります。
→「よくある質問」Q3,4,5をご参照下さい。
3. 新しい「居留許可」は主に以下の8種類となります。
(1)任職(副総経理以上の就業目的滞在)
(2)任職居留許可所持者の家族
(3)就業(任職以外の就業目的滞在)
(4)就業居留許可所持者の家族
(5)記者(報道関係者の滞在)
(6)記者居留許可所持者の家族
(7)学習(就学目的滞在)
(8)公務パスポート所持者対象の居留許可
(特定国を対象としたもので、日本人には関係ありません)
なお、「学習」の「居留許可」所持者の家族は、親族訪問のL(探親)ビザによる滞在となります。
よくある質問
Q1:現在所有の居留証は切り替える必要はありますか?
A1:基本的に現居留証又はビザの有効期限までは、現居留証及びビザを引き続き使用できますので、切り替えは必要ありません。現居留証又はビザのどちらか一方の有効期限がきましたら、その時点で切り替えることになります。
なお、滞在目的及び旅券番号が変わった場合は切り替えが必要です。
Q2:Q1の切り替え事項に当たりませんが、希望すれば切り替えることは可能でしょうか?
A2:可能です。
Q3:今後は例えばF(出張等)ビザを延長しても、それが認められずL(旅行)ビザしか取得できないこともあり得るのですか?
A3:あり得ます。新規定では、従来所持していたビザの種類に関わらず、申請時の提出書類によって相応のビザを発給することになっています。従って、Fビザの目的に合致すると認められなければ、Lビザしか取得できないことも起こりえます。
Q4:ビザ無しで当地に来た場合(日本人は15日間までビザ無しで中国に滞在可能)、当地でビザを申請することはできますか?
A4:できます。
但し、取得できるかどうかはあくまで中国側の出入境局の審査結果によります。
Q5:ビザ無しで当地に来た後、当地で「就業」や「学習」等の「居留許可」を取得することはできますか?
A5:ビザ無しで当地に来た場合、まずは当地にてL(旅行)ビザ等のビザを取得し、その後「就業」又は「学習」の「居留許可」を申請することができます。
Q6:パスポートを紛失したら、同時に「居留許可」も紛失することになりますが、どうしたらよいでしょう。
A6:まずは、日本大使館又は総領事館にてパスポートの再発給申請をして下さい。
(パスポートの再発給についての案内はこちら)
その後、出入境局にてビザ又は「居留許可」の再発行申請をして下さい。
ご注意:中国では、外国人は旅券の携帯義務があります。
中国の外国人入境出境管理法及び同実施細則では、外国人に対しパスポートの携帯義務を課しており、罰則は警告及び500人民元以下の罰金となっています。
従来の居留証をお持ちの方は、パスポートに加え居留証も携帯する義務があります。既に「居留許可」をお持ちの方は、携帯義務はパスポートのみとなります(「居留許可」はパスポートに貼り付けてあるため)。
お願い:パスポートは大切に管理し紛失しないようご注意下さい。
新制度の下ではパスポートに「居留許可」が貼り付けられますので、パスポートを紛失しますと両方同時に紛失することになります。パスポートは日本政府が発行する日本人としての身分証、「居留許可」は中国政府が発行する当地合法滞在の証明と言えます。これら二つを同時に紛失することは大変深刻で、公的に身分を証明するものが何もなくなってしまうことになります。また、これらの再発行は申請機関がそれぞれ異なり手続きが煩雑な上、再発行に要する日数も相当なものです。パスポートは大切に管理し、又、万一の場合に備えコピー(写真のページ、ビザ又は「居留許可」のページ)を数部準備し、家や職場に保管すると共に財布等にも入れておくことをお勧めします。
問い合せ先 各都市公安局出入境管理局
上海市 021-6357-6666 虹口区呉淞路333号
蘇州市 0512-522-5661 人民路201号
無錫市 0510-270-5678 崇寧路54号
南京市 025-442-0004 中山南路洪公池1号
杭州市 0571-8707-6677 華光路35号
寧波市 0574-8706-2000 中興路658号
合肥市 0551-265-1776 寿春路290号
南通市 0513-351-8106 青年西路40号