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成田空港でのSARS検疫体制について

平成16年2月6日
在上海日本国総領事館
1. 現在の状況
 広州と香港からの直行便の乗客・乗務員にSARSに関するパンフレットを配布し、注意喚起を行っております。空港到着ターミナル内の検疫ブース付近でサーモグラフィによる体表体温チェックを実施しております。

2. WHOがSARS地域内伝播の指定を行った場合に予定される対処は、次の通りです。
 WHOがSARS地域内伝播の指定を行った地域からの直行フライトに搭乗した乗客・乗務員に、機内で「健康状態質問票」を配布し、検疫官が到着客から「質問票」を回収、健康状態のチェックを行う。
(1)健康状態に異常が無い乗客・乗務員には、「SARS地域内伝播があった地域に滞在された入国者の方へ」(以下「カード」)を配付し、入国後10日間、1日2回朝夕の体温測定を行うなど健康状態を各自確認し、万が一異常が生じた場合は保健所や医療機関に電話相談・受診するように要請する。
(2)38度以上の発熱か、重篤な呼吸器症状のどちらか一方の症状がある場合には、「カード」を手交し、入国後速やかに保健所や医療機関に電話相談・受診するように指示する。
(3)38度以上の発熱と重篤な呼吸器症状の両方がある場合には、入国させず成田空港検疫所専用の救急車で成田日赤病院へ搬送する(この措置は隔離ではなく(委託)停留)。なお、委託停留が行われた場合、近接の乗客に対して、健康状態報告指示書を手交の上、10日間1日2回朝夕の体温チェック等健康確認を行い、検疫所にその都度報告するよう指示する。

3. 過去10日以内にSARS患者と接触した場合(自己申告によるもの等)に予定される対処は、次の通りです。

 無症状であっても健康状態報告指示書を受領し、10日間1日2回朝夕の体温チェック等健康確認を行い、検疫所にその都度報告するよう指示する。