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鳥インフルエンザ関連情報

平成16年2月4日
在上海日本国総領事館
上海市政府は2月1日、鳥インフルエンザ感染予防措置に関する通知を発表しました。概要は以下の通りです。

1.上海市内で飼育されている鳥類に関し、動物防疫部門が無料で強制的に免疫措置を行う。関係規定に合わない鳥類養殖場は必ず法律に従い閉鎖しなければならない。
2.上海市内における卸売り市場及び集積市場で、生きた鳥の売買及びと殺を行うことを停止する。鳥類食品の輸送は必ず密封及び消毒措置を行わなければならない。
3.鳥類及び鳥の加工食品を積み、上海市内に入る車両は、必ず市外の指定されたゲートを通過して入境すること。その他のゲートは一律通行禁止とする。
4.各医療衛生部門及びインフルエンザ検疫所は、人への鳥インフルエンザの感染について監視及び予防を強化する。一旦鳥インフルエンザの感染が発生した場合は、患者と密接に接触をもった者に対し速やかに医学的観察を行い、また鳥類に比較的多く接触した者、原因不明の発熱症状がある者に対して、速やかに診断を行う。また、状況によっては、病院に留め、観察し隔離治療などの措置を取る。
5.上海市各区(県)の動物防疫部門及び衛生監督部門は既にホットラインを設置している。如何なる部門及び個人であっても鳥類、或いは、鳥類に密接に接触した者で異状な状況を発見した場合は、直ちに動物防疫部門若しくは衛生監督部門に対し報告を行う。
6.各レベル政府と関係部門は党中央、国務院及び市委員会、市政府の各要求を徹底して実行する。人民の利益に関して高度の責任感を持ち、最も厳格な措置をとり、人民の健康と安全を確保する。
7.市政府は引き続きメディアを通して社会に対し関係情報を公開し、メディア、インターネット、ホットライン等の方法で市民に対して十分に情報公開を行い、市民の健全な消費意識を導く。各個人と環境の衛生を維持し、食用鳥類及びその加工食品の安全性を保つ。