国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用停止等(2)

令和3年1月14日
  1月13日、政府は、全ての国・地域に係る以下の新たな水際対策強化措置を発表しました。
 
1 1月14日から、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、当館では、ビジネストラック及びレジデンストラック利用による(誓約書を伴う)査証申請は受理しません。
また、既に当館が受理済みの査証申請については、査証発給及び交付はしません。
  なお、本件取扱いについて、変更又は終了となった場合は、おって当館ホームページでお知らせします。
 
2 令和3年1月21日午前0時(日本時間)以降、既に交付されたビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給された査証(欄外に「EX-B」及び「EX-R」の記載のある査証)については、一時的に効力を停止します。
 
3 既に交付されたビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給された査証所持者については、1月21日午前0時(日本時間)までの間に限り、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認めることとします。
  また、入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認められません。
 
4 12月27日、「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用停止等」でお知らせした措置については、令和3年(2021年)1月末までの間としていましたが、今回の決定により、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、同措置を継続することとなりました。
 
5 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」等の「特段の事情」を有す査証申請及び「再入国許可の有効期間が経過した永住者等」、「外交・公用」、「緊急人道案件」については、引き続き査証申請を受理します。
 
6 今回の措置に関する、外務省ホームページのリンク先は下記のとおりです。
 
  日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
  英 語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
 
7 今回の措置を含む査証に関するお問い合わせは、当館のほか、以下においても受け付けています。
○ 外務省ビザ・インフォメーション
   電話番号(+81)3-5363-3013
   日本国内からは0570-011000(ナビダイヤル)
   受付時間:平日 日本時間午前9時~午後5時