国際的な人の往来の再開に向けた段階的措置の運用停止等
令和2年12月27日
※現在、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国は認められていません。詳しくは、こちらをご覧ください。
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12月26日、政府は、全ての国・地域に係る以下(1)~(3)の新たな水際対策強化措置を決定しました。 |
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(1) | 全ての国・地域からの新規入国の一時停止 | ||
第43回新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された「国際的な人の往来の再開」(本年10月1日から運用を開始した、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可している措置)について、本年12月28日から令和3年(2021年)1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(既に新規入国を一時停止している英国及び南アフリカ共和国を除く)からの新規入国を一時停止します。 |
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(注1) | 上記(1)に基づく措置は、12月28日午前0時(日本時間)から開始します。 | ||
(注2) |
この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する方については、原則として入国を認めます。ただし、本邦への上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカ共和国における滞在歴のある方、ならびに令和3年(2021年)1月4日午前0時(日本時間)以降の入国者で、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある方を除きます。 |
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(2) | 全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止 | ||
第44回新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された「国際的な人の往来の再開」(本年11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認める措置)について、本年12月28日から令和3年(2021年)1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域((注)既にこの仕組みによる待機緩和を認めないこととしている英国及び南アフリカ共和国を除く)からの帰国者・再入国者について、14日間待機緩和を一時停止します。 |
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(3) | 検疫の強化 | ||
国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国及び南アフリカ共和国は除く)(注1)からのすべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、本年12月30日から令和3年(2021年)1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施します。 検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限ります。)で14日間待機することを要請します。 |
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(注1) |
該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表します。12月26日現在、該当する国・地域は以下のとおりです。 フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル |
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(注2) | 本邦への上陸申請日前14日以内に注1の国・地域に滞在歴のある入国者及び帰国者を対象とします。 | ||
(注3) |
上記(3)に基づく措置は、12月30日午前0時(日本時間)から行います。今後指定された国・地域については、指定の日の4日後の日の午前0時から実施します。 |
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2. |
既に二国間のレジデンストラック及びビジネストラックの運用を開始している国について |
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中国を含め既に合意し運用している二国間のレジデンストラック及びビジネストラックについては、上記1.(1)にかかわらず、運用を続けます。 |
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(1) | 申請の受理について | ||
中国との間で合意した内容(渡航目的、対象者等)に基づくレジデンストラック及びビジネストラック利用による(誓約書を伴う)査証申請は、これまでどおり、当館指定の代理申請機関を通じて受理します。 |
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(2) | 査証の発給について | ||
上記2.(1)にて受理した申請に関し、発給可能となった場合、各代理申請機関に連絡します。 |
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(注)中国との間で合意したレジデンストラック及びビジネストラックの内容及び査証申請方法等については、以下の当館HPも参照してください。 (日本語版) 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」に関する査証申請) (中国語版) 面向恢复国际人员往来的阶段性措施(「商务便捷通道」及「常住人员通道」相关的签证申请) |
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