国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」に関する査証申請)
令和2年11月27日
※現在、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国は認められていません。詳しくは、こちらをご覧ください。
(中国国内に居住している中国籍の方及び中国国内に合法的に長期滞在する第三国籍の方が利用される際の査証の申請等について) 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置として、11月30日から中国(香港・マカオ除く)との間でビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際対策を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」の運用を開始します。 同措置の「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」を利用して日本への入国を希望される場合、下記1~7のとおり、当館において新規査証(ビザ)申請の上、発給を受けてください。 なお、当館で2020年3月8日までに発給された数次査証の効力は、引き続き停止されています。 ・ ビジネストラック :14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形で活動可能 ・ レジデンストラック:日本入国後、自宅等で14日間の待機が必要 |
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1 | 本措置の対象となる渡航目的及び対象者等 | |||||
(1) | 対象者 | |||||
中国国内に居住している中国籍の方及び中国国内に合法的に長期滞在する第三国籍の方であって、日本と中国間の直行便を利用される方、又は第三国を経由する場合には経由国に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着される方。 |
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(2) | 渡航目的 | |||||
ア ビジネストラック (ア)短期滞在(商用) 本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。 (イ)就労・長期滞在目的 |
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) |
「経営・管理」 「企業内転勤」 「技術・人文知識・国際業務」 「介護」 「技能実習」 「特定技能」 「高度専門職」 「特定活動」 「教授」 「芸術」 「宗教」 「報道」 「法律・会計業務」 「医療」 「研究」 「教育」 「興行」 「技能」 「研修」 |
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イ レジデンストラック (ア)短期滞在(商用) 本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。 (イ) 中・長期滞在目的(「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く全在留資格認定証明書所持者(注1) (注1)「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」については、引き続き当館で申請を受理します。 |
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2 | 申請方法 | |||||
原則、当館指定の代理申請機関を通じて行ってください。 なお、日本への上陸申請日前14日以内に中国以外の入国拒否対象地域での滞在歴がある方及び滞在予定がある方については、申請を受理しませんので、ご注意願います。 |
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3 | 申請開始日 | |||||
2020年11月30日(月)から申請を受け付けます。 |
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4 | 提出書類 | |||||
(1) | 短期滞在(商用)(上記1(2)ア(ア)及びイ(ア)) | |||||
ア 査証申請書(顔写真貼付) イ 旅券 ウ 申請人の在職証明書 エ 招へい理由書 オ 身元保証書 カ 誓約書(写し2通)(ビジネストラック申請時用または、レジデンストラック申請時用) キ 本邦活動計画書(写し2通)(ビジネストラック申請時のみ必要) ケ 滞在国・地域政府発行の身分証明証等の両面写し(第三国籍の方のみ) |
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(2) |
中・長期滞在目的(上記1(2)ア(イ)及びイ(イ)) |
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ア 査証申請書(写真貼付) イ 旅券 ウ 在留資格認定証明書 エ 誓約書(写し2通)(ビジネストラック申請時用または、レジデンストラック申請時用) オ 本邦活動計画書(写し2通)(ビジネストラック申請時のみ必要) カ 滞在国・地域政府発行の身分証明証等の両面写し(第三国籍の方のみ) |
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【注意事項】 ・審査の都合上、上記以外の追加資料を求める場合があります。 ・在留資格認定証明書による査証申請については、上記提出書類のほか、在留資格別に追加書類を提出願います。なお、在留資格別の提出書類は、以下の当館ホームページを参照願います。https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_zh/00_000913.html ・また、在留資格認定証明書交付後、3か月を経過した同証明書により申請される方は、日本側の受入れ機関が作成する「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書も併せて提出してください。 ・「誓約書」及び「本邦活動計画書」については、写し2通(原本をスキャンしてPDF化した電子データ印刷したもの等)を当館あて提出していただきますが、内1通は査証交付時に申請人に返却しますので、日本入国時に検疫官に提出してください。 ・「誓約書」及び「本邦活動計画書」は、必ず日本の受入企業若しくは受入団体が作成してください。 ・「誓約書」は、ビジネストラック申請時及びレジデンストラック申請時ともに必要となりますが、「本邦活動計画書」は、ビジネストラック申請時のみ必要です。 |
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査証発給までの所要日数 |
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本措置に関して、当館において申請受理後、発給可能となった場合、各代理申請機関に連絡します。 なお、査証発給までに相応の時間を要することが予想されますが、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせには一切対応できませんので注意願います。 |
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6 | 手数料(注2) | |||||
190元(一次査証のみ。本措置においては、数次査証の発給は行いません。) (注2)当館では上記の発給手数料以外の手数料は徴収しておりません。ただし、代理申請機関での手数料がかかりますので、詳しくは各代理申請機関に問い合わせてください。 |
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7 | 留意事項 | |||||
(1) |
本措置により日本へ入国する際には、誓約書(防疫事項)に記載のとおり、スマートフォンに接触確認アプリを導入する必要がありますので、日本の受入企業若しくは受入団体と連絡の上、必要なアプリの導入を行ってください。 |
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(2) |
「ビジネストラック」を利用して日本に入国するためには、査証とともに、誓約書及び本邦活動計画書の写しに加え、出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けて取得した医療機関発行の検査証明書及び申請人御自身で記入した検査申告書(検査申告書は、こちら)の提出が必要となります。 |
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(3) |
本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は失効されます。 |
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(4) |
本措置については、以下の外務省ホームページも参照してください。 |
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外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html (日本語) https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html (英語) |
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8 | 問合せ窓口 | |||||
本措置を含む査証に関する問合せは、当館のほか、以下においても受け付けています。 ○ 外務省ビザ・インフォメーション 電話番号 (+81)3-5363-3013 日本国内からは0570-011000(ナビダイヤル) 受付時間:平日 午前9時~午後5時 |