全ての日本人帰国者に係る「中国出国前72時間以内の検査証明」の提出及び日本の空港での検査について
令和3年1月9日
- 日本での緊急事態宣言の発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降に中国から日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、中国出国前72時間以内の検査証明の提出が新たに求められます。今後、日本に帰国する日本人の方については、以下についてご留意願います。
- 中国からの出国前72時間以内(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)に、中国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください。出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット提出が原則ですが、フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は必要事項が記載されている必要があります。
検査証明に関する詳細情報及びフォーマットは、以下外務省のサイトからご確認ください。
- 当館にて、調査した結果、当館管轄地内において、「所定のフォーマット」による証明書の発行が可能であると回答のあった医療機関は以下の通りです。中国で検査可能な医療機関については、中国政府の下記HPで検索できますが、医療機関での検査を予約する際には、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)が可能なことを必ず確認してから検査を受けて下さい。厚生労働省は、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)を求めており、咽頭拭い液による検査(喉から検体を採取)は認めていません。
●「所定フォーマット」による検査証明発行可能医療機関
●全国PCR検査機関検索(全国核酸検測機構査詢)
- 検査証明がなくても日本に入国することができます。ただし、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます(滞在費用は国が負担)。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。
- また、1月9日午前0時(日本時間)からは、中国から日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、入国時に空港で、検査が新たに実施されていますので、ご注意ください。
- 今回の新たな措置は、緊急事態宣言の解除宣言が出されるまで実施される予定です。本件取扱いについて、変更又は終了となった場合は、追って領事メール、当館HP等でお知らせします。
(参考)
○厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:09:00-21:00(日本時間))
○検査証明に関する詳細情報は、以下外務省のサイトからご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
○日本に帰国・入国する際に提出する質問票が電子化されます。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/files/100132398.pdf