所定フォーマットによる検査証明(PCR検査証明書)が発行可能な医療機関について

令和4年9月7日

  2021年1月8日に決定された新たな水際対策措置により、1月13日午前0時(日本時間)以降に中国から日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内の検査証明の提出が新たに求められます。

  2022年9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。
※措置の詳細:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0825_31.pdf


  2021年3月19日以降、検査証明書を提出できない方(日本人を含む。)は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
  この検査証明は、原則として、所定の検査方法(下記(注1)(イ)参照)によって行われたPCR検査に基づいて「所定フォーマット(書式)」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html)を使用して作成されたものである必要があります。当館にて調査した結果、当館管轄地内において、「所定のフォーマット」による証明書の発行が可能であると回答のあった医療機関は以下の通りです。

 

「所定フォーマット」による検査証明発行可能医療機関(随時更新中)

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00322.html

 

※検査をご予約される際には、ご自身で医療機関に対し「所定フォーマット」による検査証明が発行されるか必ずご確認ください。

 なお、「所定フォーマット」によらない場合には、要件(注1)のすべてが英語で記載された任意の様式でも可能です。また、中国語で記載された「検査証明」の場合には、要件(注1)を満たしている場合に限り、「検査申告書」(注2)を帰国される方自身で記入、署名し、医療機関で発行された検査証明を添付することでも受け付け可能です。

 

(注1):「検査証明書」の要件https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html (厚生労働省HP)

(ア)人定事項(氏名、生年月日)

(イ)COVID-19の検査法(所定フォーマットと同様の検査方法に限る)、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)、鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)、唾液(Saliva)もしくは「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)」に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)のみは認められません。)、検査結果、検体採取日時、検査証明交付年月日)

(ウ)医療機関等の情報(医療機関名)。
※ 2022年6月10日より検査証明書の様式が改訂されています。
  なお、旧様式で作成された検査証明書も有効です。また、旧様式で上記の必要項目のみが記載されているものも有効となります。
※ 検査証明書は、紙(写しを含む)、電子媒体のどちらでも、「検査証明書への記載すべき内容」が満たされていることが確認できる場合は有効となります。ただし、本人が記載内容を変更できる可変媒体(ワード、エクセル、メール本文など)や検査証明書の有効性を確認するために必要な項目(検体、検査方法等)が不鮮明なものは無効となりますのでご注意ください。
 

(注2):「検査申告書」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100119502.pdf