(6)旅券の顔写真のページに記載されている事項(名字や本籍地等)が変更になった(残存有効期間同一旅券)

令和7年4月1日

(6) 旅券の顔写真ページに記載されている事項(名字や本籍地)が変更になった(残存有効期間同一旅券

 
 

必要書類

全て原本

(1)現在有効な旅券


(2)写真1枚(傷などがあり使用に耐えない写真が散見されるため、予備の写真もお持ちください。)(規格について

※領事館内では写真撮影は行えませんが、ビル内にスピード写真機があります。(場所詳細


(3)氏名、本籍等の変更箇所が分かる戸籍謄本1通(申請日前6ヶ月以内に発行されたもの)
 在外公館では戸籍謄本は取得できません。必要な方は日本にいる代理人を通じて入手してください。戸籍謄(抄)本の発行に必要な手続きについては、本籍地役場に直接お問い合わせください。
 なお、以下の場合は紙の戸籍謄本の提出を省略できます。
 ※旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出の省略について


(4)申請書(当館でも入手可)

※署名欄等は、黒ボールペン(消せるペンは使用不可)を用い、本人の直筆でお書きください。

交付日数
 2週間~1か月程度
手数料

 300元(オンライン申請の場合:280元)

※交付時支払い(現金のみ。但し、オンライン申請の場合のみクレジットカード払い可能)

申請人

●申請時
原則本人による申請。但し、申請者の指定する者による代理申請は可。その場合、申請書に、本人または親権者(未成年の場合)が署名する欄がありますので事前に申請書を入手する必要があります。 親権者が申請書に直接署名できない場合は、同意書の原本と署名者の旅券の写しをご用意ください。

なお、署名は未就学児を除き必ず本人にして頂く必要があります。

●交付時

必ず本人が来館する必要があります。

備考

(1)新旅券の有効期限は現在所持するものと同じですが、旅券番号は変わってしまいますので切替旅券申請をされることをお勧めします(この場合は、残存期限が1年以上あっても申請可能です)。

(2)審査の過程で追加の書類を提出頂く場合があります。

(3)未成年の場合、申請書裏面の「法定代理人(親権者など)」に親権者が署名する必要があると同時に署名確認のため署名者の旅券の原本が必要です。 親権者がなんらかの理由で申請書に直接署名できない場合は、同意書の原本と署名者の旅券の写しをご用意ください。

(4)新旅券受け取り後10日以内に、旧旅券に貼られている在留資格(査証)を新旅券に転記する必要があるようです。在留資格(査証)が何も貼られていない状態では飛行機(国内線・国際線とも)に搭乗できない可能性がございますのでご注意ください。詳しくは公安局出入境管理処(上海市及び主な都市の出入境管理処)にお問い合わせください。

(5)上記(4)の手続き等において新旧旅券に対する同一人物証明の提出を求められる場合がございます。同一人物証明は代理申請ができませんので、必要な方は新旅券申請または受取りと同時に手続きされることをお勧めいたします(同一人物証明のその他の主な使用例:銀行関係、不動産関係、外国人就業証等)。

(6)旅券作成後、6ヶ月以内に交付しない(取りに来られない)場合、自動的に失効されます。なお、未交付失効後5年以内に新たに旅券を申請する場合、手数料が通常よりも高くなりますのでご注意ください。

(7)「在留届」の提出は、こちらから。
 ※旅券法第16条で、外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する者は、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけております。