※「1年未満とは?」:例えば有効期限2026年3月23日のパスポートの場合、2025年3月24日から申請可能です。
※通常、月曜日、金曜日及び連休明けは、当館窓口が大変混雑し、手続きに相当な時間を要します。
お急ぎでない方は、火曜日~木曜日のご来館をお勧めします。(休館日情報はこちら)
また、各種申請書等を事前に記入・作成し、印刷した上でご来館いただくようお願い致します。
必要書類
全て原本
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(1)現在有効な旅券(申請時はコピーを取った後、一度返却いたします)
(2)写真1枚+予備(傷などがあり使用に耐えない写真が散見されるため、予備の写真もお持ちください。)(規格について)
※領事館内では写真撮影は行えませんが、ビル内にスピード写真機があります。(場所詳細)
(3)戸籍謄本(申請日前6か月以内に発行されたもの)1通
前回申請時から旅券に表示される戸籍上の身分事項(名前、本籍地等)に変更がない場合は、提出を省略できます。ただし、未成年の旅券申請の場合[備考注(1)※]等当館が必要と認める場合は、省略できない場合があります。
(4)申請書(当館でも入手可) ダウンロード申請書はこちら。
※¹署名欄等は、黒ボールペン(消せるペンは使用不可)を用い、本人の直筆でお書きください。
※²申請用紙の2ページ目(裏面)にも署名欄があります。
小学生以上のお子様の旅券をご両親が代理申請する場合は、お子様の署名(戸籍の漢字表記)をもらってからご来館ください。
※³申請書内の現住所欄は、事前に提出いただいている「在留届」の中国での現住所をお書き下さい。
【申請書の書き方は以下参照】
10年用(成人のみ)
5年用(成人)
5年用(未成年(未就学児を除く))
5年用(未就学児 ※当事者が小学校入学前で自身の署名を書くことができない場合)
(5)在留届を未提出の方、提出内容に変更がある方はこの機に提出してください。
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交付日数
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1か月程度 |
手数料
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書面申請 |
オンライン申請
(現金払い) |
オンライン申請
(クレジットカード払) |
10年旅券 |
775元 |
755元 |
15,900円 |
5年旅券 |
540元 |
520元 |
10,900円 |
5年旅券(12歳未満) |
300元 |
280元 |
5,900円 |
※交付時支払い(現金のみ。但し、オンライン申請の場合のみクレジットカード払い可能)
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申請者
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●申請時
原則本人による申請。但し、申請者の指定する者による代理申請は可。その場合、申請書裏面に、本人または親権者(未成年の場合)が直接署名する欄がありますので事前に申請書を入手する必要があります。
なお、署名は未就学児を除き必ず本人にして頂く必要があります。(未就学児は、原則小学校入学前の者を指します)
●交付時
必ず本人が来館する必要があります。
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備考
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(1)審査の過程で追加の書類(6か月以内の戸籍謄本)を提出頂く場合があります。
※未成年(18歳未満)の者の5年用旅券申請には、申請書裏面に法定代理人(親権者等)の署名が必ず必要です。
なお、署名を行う法定代理人が日本国籍を有さない者(例:中国人母が子供の旅券更新を申請する等)の場合は、申請者本人の戸籍謄本(6か月以内に発行されたもの)の提出も必要です。
(2)未成年の場合、申請書裏面の「法定代理人(親権者など)」に親権者が署名する必要があると同時に署名確認のため署名者の旅券の原本が必要です。 親権者がなんらかの理由で申請書に直接署名できない場合は、同意書の原本と署名者の旅券の写しをご用意ください。
(3)新旅券受け取り後10日以内に、旧旅券に貼られている在留資格(査証)を新旅券に転記する必要があるようです。有効な在留資格(査証)が何も貼られていない状態では飛行機(国内線・国際線とも)に搭乗できない可能性がございますのでご注意ください。詳しくは公安局出入境管理処(上海市及び主な都市の出入境管理処)にお問い合わせください。
(4)上記(3)の手続き等において新旧旅券に対する同一人物証明の提出を求められる場合がございます。同一人物証明は代理申請ができませんので、必要な方は新旅券申請または受取りと同時に手続きされることをお勧めいたします(同一人物証明のその他の主な使用例:銀行関係、不動産関係、外国人就業証等)。
(5)査証欄の余白が残り少なくなった場合、旅券の写真のページに記載されている事項(名字や本籍地等)が変更になった場合は、旅券の有効期限が1年以上あっても申請が可能です。また、1年を超える外国査証を取得するために有効期限が1年以上の旅券を切替える必要がある場合も、旅券所持者本人が当館にて事情説明書(当館備付け書類)を提出いただければ、申請が可能です。ただし、旅券の有効期限が2年以上ある場合は、上記事情説明書の他に当該関係書類(赴任命令書、入学許可証、査証申請書等)をご提出いただく必要があります。
(6)申請書には、本籍地を戸籍謄本どおり記載していただきますので、予めご確認ください。通常、マンション名や部屋番号は、本籍地の記載にはありません。住民票の記載の住所とは異なりますのでご注意ください。
(7)旅券作成後、6か月以内に交付しない(取りに来られない)場合、自動的に失効されます。なお、未交付失効後5年以内に新たに旅券を申請する場合、手数料が通常よりも高くなりますのでご注意ください。
(8)「在留届」の提出は、こちらから。
※旅券法第16条で、外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する者は、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけております。
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