map 本館・広報文化センタ- Tel:+86-(0)21-5257-4766 Fax:+86-(0)21-6278-8988 map  別館 領事部門 中国上海市延安西路2299号 Tel:+86-(0)21-5257-4766

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訪日観光査証取扱旅行社の指定について

 

  中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が,観光目的の査証を取得するためには各在中国公館から指定を受けた訪日観光取扱旅行社を通じて各公館に代理申請を行う必要があります。当館では,管轄地域(上海市,江蘇省,浙江省,江西省,安徽省)で訪日観光査証取扱旅行社への指定を希望する旅行社に対し,事前に書類審査を行った上で面接審査を行っています。指定を希望する旅行社におかれては,以下のとおり関係資料の提出をお願いします。また,訪日観光査証取扱旅行社に指定された場合,当館の指示を遵守していただくとともに適切な申請を心がけていただくようお願いしていますので御理解ください。

 

(申込み先)
郵送の場合は封筒に朱書きで「指定旅行社関係資料」と記載して以下の宛先に送付してください。なお, 資料を直接 提出する場合は以下住所の領事部査証専用窓口までお持ちください。
宛先:中国上海市延安西路2299号 上海世貿大厦13階 領事部査証班宛て

 

(問い合わせ先)
電話:021-52574768

 

(提出資料)

  1. 国家旅遊局発行の旅行社業務営業許可証(※同許可証には必ず「出境業務」が明記されていること。)
  2. 工商局発行の営業許可証
  3. 企画書(以下の書類審査要領を参考の上,日文・中文の資料を1部ずつ提出して下さい。)

 

書類審査要領

 

 1 企画書に記載すべき内容
(1)会社概要
  会社名,代表氏名,本社所在地(写真も要添付),中国全土の支店数及び当館管轄地域内の支店数,アウトバウンド事業の取組状況(日本以外を含む)・業績など旅行会社の基本情報のほか,訪日観光・査証担当部署の人員・経験年数,直近の業績,今後の集客見込みとその根拠等について記載してください。
(2)旅行取扱契約を締結している日本側指定旅行会社
  日本側指定旅行会社の名称(略称不可)を記載していただくとともに,契約締結の関係資料の写しも併せて添付してください。また,日本側指定旅行会社との提携内容について,その概要を記載してください。
(3)日本国内宿舎及び航空券の手配方法
  観光査証(五年数次査証は除く)は,指定旅行社が日程を管理する必要があります。航空券やホテルの手配は指定旅行社が行うため,日本国内の宿舎及び航空券をどのように手配するか具体的に記載してください。また,インターネットを利用する場合は,当該サイト名及びURLも明記してください。
(4)過去3年分の受注実績
  これまで実施した訪日旅行の実績(他の指定旅行会社を通じて当館に査証申請を行っている場合は,当該旅行会社名を明記)やその他旅行業務以外の訪日関連事業の実績があれば記載してください。
(5)旅行商品等の販売・広報方法
  店頭販売(事務室・販売窓口の見取り図及び写真も要添付),インターネットなど,自社の旅行商品の販売・宣伝方法について記載していただくとともに,申請人から徴収予定の査証申請手数料(旅行商品の代金は除く)についても併せて明記してください。なお,旅行商品宣伝用のパンフレット及び販売するインターネットの主要なページ(HPのキャプチャー)等についても参考資料として併せて提出してください。
(6)日程管理体制等
  観光査証(五年数次査証は除く)は,指定旅行社が日程を管理する必要があるため,出国から帰国まで,申請者の日程をどのように管理するか記載してください。また,国慶節及び春節期間等,査証申請が急増する場合の対策についても明記してください。
(7)提出書類の審査方法
  戸口簿等居住地が確認できる資料,経済力確認書類(銀行明細,退職金証明書,不動産証明書, 株の配当金証明書等)等について,具体的にどのような方法で審査を行うか記載してください。また,業務担当スタッフ名簿も添付してください。
(8)緊急時の対応
  失踪事案の発生や申請者の急病・事故等の緊急事態が発生した場合の社内の体制,及び,失踪事案が発生した場合の当館への連絡体制について記載してください。
(9)取扱要領の内容及び取扱要領に基づく個人情報の管理体制
  査証申請に係る書類は一定期間の保管,適切な管理及び第三者に触れない確実な廃棄方法が求められています。個人情報の保管から廃棄までの具体的な方法について記載してください。(当館が定める具体的な保管期間については研修会で説明。)
(10)提携関係にある指定旅行会社
  当館指定旅行会社のうち,訪日旅行業務において提携関係にある指定旅行会社の指定番号及びその名称(略称不可),提携内容について記載してください。
(11)審査体制の改善内容等(※過去に指定取消を受けた旅行会社のみ)
  過去に指定取消となった旅行会社につきましては,過去の不正・失踪事案に対する原因分析,審査体制や社内体制の刷新状況,今後違反行為を発生させないための再発防止策等を記載してください。また,当館の指定取消通知文の写しを併せて添付してください。

 

2 その他
(1)企画書は日本語・中国語各一部ずつ,必ずA4版にて作成の上,提出してください。
(2)写真やグラフ等を用いていただき,旅行会社の実態が容易にわかる内容としてください。また,記載内容については,当該旅行会社独自のものが必要となります。(他社の記載内容を転記・模倣した企画書については認められません。)。
(3)企画書の作成に関する一切の費用は旅行会社が負担していただき,提出された企画書については,合否に関わらず一切返却しませんので予めご了解ください。
(4)申請書類については,郵送乃至当館別館窓口へ直接提出してください。
(5)質問は適宜受けつけますが,審査に影響する企画書の内容については,原則として応じることができないので予めご了解ください。