邦人のご不幸に伴う手続き
中国で死亡された場合の手続きについて
在上海日本国総領事館
ここでは、万が一中国で亡くなられた場合の手続について説明したいと思います。日本では病死の場合、病院で死亡診断書を貰うだけで、一般的には警察のお世話になることはありませんが、中国ではそうはいきません。また、中国では各地域によって死亡時の手続きが異なる場合がありますが、概ね以下のとおりとなります。まずは当館にご一報ください。同時に、亡くなられた方がクレジットカード等に付与されている海外旅行傷害保険に加入しているか確認し、加入している場合は、同保険会社に連絡し、以下の手続きを依頼してください。当館から手続きを代行する業者を紹介することもできますが、手続きは原則としてご遺族が中国に来られて行う必要があります。また中国に来られる際は、戸籍謄本(必ず亡くなられた方と中国に来るご遺族の方の名前が記載されているもの,かつ発行後3ヶ月以内のもの)を3部ご用意ください。
1. |
正常死と事故死・変死では取扱いが異なります。
|
(1)正常死の場合(病院で亡くなられた場合)
|
|
まず病院で(1)「居民死亡医学証明書」(いわゆる死亡診断書のこと。名称は各地によって異なります。)を受けます。この際できる限り死亡時間を記載する様求めて下さい。 次に公安局出入境管理局に行き、病院でもらった「居民死亡医学証明書」を提示し(2)「外国人死亡証」(死亡通知書)の申請をします。(※亡くなられた方と手続きを行う方との関係(夫婦関係、親族関係)を証明する書類の提出が求められるため、関係が記載された戸籍謄本を持参して下さい。)。その後、当該地域の公証処にて「死亡公証書」の発行を受けます。 なお、「外国人死亡証」(家族以外の方が申請する場合に、家族の委任状を求められる場合があります)が発行されるのは上海市で亡くなられた場合のみです。その他の地域の場合は、「居民死亡医学証明書」等を受領した後、直接当該地域の公証処にて「死亡公証書」の発行を受けることとなります。 |
|
|
(2)事故死・変死の場合
|
まず公安局に届けて検視を受けなければなりません。場合によっては公安局より法医解剖を求められる場合があります。また、そうでない場合でも家族からの申請で解剖を行うことができます(上海市の場合、解剖の結果が出るまでに約1か月を要し、死因に事件性が認められなければ有料となります)。 その後、検視報告または解剖結果に基づいて公安局出入境管理局にて「外国人死亡証」(上海市のみ)、当該地域の公証処にて「死亡公証書」の発行を受けます。 |
|
2. | 当地で荼毘に付すか、御遺体で日本に運ぶかを決めます。 |
いずれの場合もまず葬儀場に御遺体を運びます。その後、上海市内であれば「外国人死亡証」、上海市以外の地域であれば「居民死亡医学証明書」等が必要です。いずれの場合にも「外国人死亡証」や「居民死亡医学証明書」等は必ずコピーをとっておいてください。特に御遺体を荼毘に付す場合はその原本を火葬場に提出する必要があります。 |
|
(1)御遺体で日本に帰る場合
|
|
当館管轄地域(上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)でお亡くなりになった場合、御遺体を陸路で搬送用航空機の発着地(上海、南京、杭州等)まで搬送する必要があります。搬送には以下の手続が必要となりますが、海外旅行傷害保険に加入していれば保険会社と契約している当地の医療アシスタンス会社がその手続を代行することができます(なお、伝染病による死亡の場合は衛生検疫所が国外への搬送を許可しませんので、当地で荼毘に付すしかありません)。 まず、葬儀場や航空会社と費用や日程の協議をします。葬儀社より三聯単((3)出境申告書、(4)納棺証明、(5)防腐証明)と言われる書類を入手し、次に総領事館にて(6)「遺体証明書」の発行、旅券のボイドを行います。その後、葬儀場職員とともに航空機の予約を行います。必要な書類は(1)(2)(3)(4)(5)(6)のコピー及び亡くなられた方のパスポートのコピーです。この他、検疫局発行の(7)「出境検疫証」を受け取ります。 帰国当日、葬儀場職員を連れ、空港貨物地区内において「貨物運送状」の発行を受けます。その後、窓口で書類審査、空港税関で申告表作成を行います。その際、全ての関係書類のコピーを提出し、「貨物運送状」にスタンプを押して貰い御遺体を搬入します。 |
|
(2)中国で荼毘に付される場合
|
|
葬儀場で費用や日程及び方法について協議します。日本との習慣の違いがあるので、遺骨を拾いたいなどの要望がある場合は予め申入れをすることが必要です(中国の場合、灰になるまで完全に焼いてしまいます)。その後葬儀場で「遺体火化証明書」の交付を受けます。次に総領事館にて「遺骨証明書」の発行、旅券のボイドを行います。 なお、遺骨箱は機内持ち込み可能です。 |
|
3. | お亡くなりになった方の本籍地又は届出を行う方の所在地の市区町村役場に死亡届を届け出てください。その際、「外国人死亡証」又は「居民死亡医学証明書」等の原本を提出することとなります。なお、中国で荼毘に付し、既に各種証明書の原本が回収されている際には、「死亡公証書」の原本の他、「外国人死亡証」や「居民死亡医学証明書」のコピー等を提出することになります。 |
4. | その他に注意したいこと |
以上のように中国での手続は複雑です。実際に起こったトラブル例から、さらに次のような注意が必要となります。 ●病院以外でお亡くなりになった場合、死亡証明書が発行されるまでに相当の日数がかかることがあります。 |