進出日系企業拠点数調査 企業形態区分について

令和2年4月22日
以下の区分から選択し,ご回答ください。
(注)
・本邦企業とは,日本国内に登記されている(本社が所在する)企業を指します(但し,外国企業の日本法人を除く)。
・支店等には,支店,駐在員事務所,出張所等を含みます。
 
区分 説明
1 本邦企業の海外事務所 本邦企業の支店,駐在員事務所,出張所などの海外拠点であって,現地法人化されていないもの。
・経済協力の工事等で本邦企業が一時的に海外に事務所を設置されている場合でも,ご回答をお願いいたします。
・同一本邦企業が複数の支店等を有されている場合には,それぞれ調査票をご提出ください。
2-1 本邦企業が100%出資した現地法人-本社 本邦企業が100%出資し海外に設立した現地法人(子会社)及び右子会社が100%出資して海外に設立した現地法人(孫会社)。ひ孫会社以下についても同様。
・同一本邦企業が複数の子会社,孫会社等を有される場合には,それぞれ調査票をご提出ください。
・本邦企業の商標等を利用して業を営む代理店又はフランチャイズ契約店等(例えば,自動車認定販売ディーラー,コンビニエンスストア等)は対象としておりません。
2-2 本邦企業が100%出資した現地法人-支店等 上記2-1の支店等。
・同一本邦企業が複数の子会社,孫会社等の支店等を有される場合には,それぞれ調査票をご提出ください。
・本邦企業の商標等を利用して業を営む代理店又はフランチャイズ契約店等(例えば,自動車認定販売ディーラー,コンビニエンスストア等)は対象としておりません。
3-1 合弁企業(本邦企業による直接・間接の出資比率が10%以上の現地法人)-本社 本邦企業又は本邦企業が100%出資し海外に設立した現地法人が,外国企業との共同出資で設立した現地法人(合弁企業)並びに右子会社及び孫会社以下で,本邦企業の直接・間接の出資比率が10%以上の現地法人。
・本邦企業の商標等を利用して業を営む代理店又はフランチャイズ契約店等(例えば,自動車認定販売ディーラー,コンビニエンスストア等)は対象としておりません。
3-2 合弁企業(本邦企業による直接・間接の出資比率が10%以上の現地法人)-支店等 上記3-1の現地法人の支店等。
・本邦企業の商標等を利用して業を営む代理店又はフランチャイズ契約店等(例えば,自動車認定販売ディーラー,コンビニエンスストア等)は対象としておりません。
3-3 合弁企業(本邦企業による直接・間接の出資比率が10%未満の現地法人) 本邦企業による直接・間接の出資比率が10%未満の現地法人及びその支店等(上記3-1及び3-2に該当しないもの)
4-1 日本人が海外に渡って興した企業(日本人の出資比率10%以上) 本邦企業とは関係なく,日本人が海外に渡って興した企業(現地法人)であって,日本人の出資比率が10%以上の企業
・海外で生まれた日本国籍所持者の方が興された企業についても,ご回答ください。
・法人化されていないもの(例えば,露天商店舗等)は対象としておりません。
・当該企業が設立された後,外国資本のみで運営されている場合は対象としておりません。
4-2 日本人が海外に渡って興した企業(日本人の出資比率10%未満) 本邦企業とは関係なく,日本人が海外に渡って興した企業(現地法人)であって,日本人の出資比率が10%未満の企業(上記4-1に該当しないもの)