国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

令和8年4月17日

令和6年5月27日から、国外転出者向けマイナンバーカードを申請する事が可能になりました。

 

国外転出者向けマイナンバーカードの申請が、2026年5月26日(火)よりオンライン申請に変わります。

1. 運用開始日時
 国外転出者向けマイナンバーカードの申請(新規交付や有効期限に係る更新など)については、2026年5月26日(火)8時頃(当地時間)から全面的にオンライン申請に移行されます。これまで在外公館窓口を経由した申請を受け付けておりましたが、今後はオンラインで直接、市区町村及びカードの製造を担っているJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)に申請する方式に変更となります。
これまでの窓口で受領した申請書類を日本国内の市区町村へ輸送する手続きが不用となるため、申請から交付までの期間の短縮が見込まれます。
 
2.オンライン申請サイト
  https://www.kokugai.kojinbango-card.go.jp/kokugai-mnshinsei-u/ 
※上記1.の運用開始日時まではメンテナンス画面が表示されますので、ご留意ください。
 
3.対象者
 国外転出者向けマイナンバーカードの対象者は、マイナンバー制度が導入された2015年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者となります(マイナンバーがすでに付番されている方)。
【参考】以下の方々は対象外となります。
・引き続き日本国内に住民票がある方
・日本国外で出生し一度も住民票が作成されたことがない方
・2015年10月5日より前に国外転出して、2015年10月5日以降に住民票が作成されたことがない方
・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、中長期在留者を含む)

オンライン申請開始後は、在外公館窓口での申請受付は開始日前日をもって原則として終了します。これによって、オンライン申請・在外公館窓口受取(もしくは国内市区町村窓口受取)の方式での運用となります。
※注:暗証番号ロックされたカードのロック解除や暗証番号再設定など、マイナンバーカードの現物が必須の手続きについてのみ、引き続き窓口での申請を受け付けます。
 
4. 領事窓口での取扱い(5月26日以降)
(1)交付申請手続はオンライン申請に統一されるため、窓口での紙申請は終了となります。
(2)暗証番号の初期化・再設定、一時停止解除、カード返納については、マイナンバーカード原本の提出が必要なため、引き続き領事窓口での手続となります。
※マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4ケタ)は3回、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6ケタ~16ケタ)は5回、連続して入力を間違うとロックがかかり、利用できなくなります。初期化・再設定の手続には、申請から交付まで2~3ヶ月を要しますので、暗証番号の管理には十分ご留意ください。
 
5. オンライン申請に関する問い合わせ先 申請内容やオンライン申請サイトの操作に関するお問い合わせにつきましては、申請サイトを運用するJ-LISが対応します。
当館ではお答えできませんので、ご不明な点等については、以下の問い合わせ先まで直接お問い合わせください。

(1)問い合わせフォーム
https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/inquiry/

(2)電話
https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/tel/
このうち、日本国外から発信可能な番号
+81-(0)50-3818-1250(日本時間8:00-20:00、土日祝日問わず)
 

窓口での申請に必要な書類(新規申請は2026年5月25日まで受付)

(1)パスポート

(2)写真1枚(6か月以内撮影) 写真の規格: 縦45mm×横35mm、背景は無地(均一)の淡い色

(3)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
(4)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書【国外転出者用】

 ※個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票につきまして、提出・送付は不要ですが、記入または入力後に大切に保管してください。
 

申請・交付方法(2026年5月25日当館着まで)

1. 申請
(1)郵送の場合、上記「必要書類」(1)の写しと(2)~(4)の原本をお送りください。
●郵送先
 〒200336 中国上海市延安西路2299号 上海世貿大厦13階
 在上海日本国総領事館 別館領事部
 電話:021-5257-4766

(2)来館
当館窓口まで直接お越しください。上記「必要書類」(1)、(2)は必ず原本をお持ちください。(3)、(4)は窓口にも御座います。

2. 交付
(1)申請から交付までには2~3ヶ月程度を要します。

(2)交付時は、申請者ご本人の来館が必要です。また、15歳未満の方、成年後見人制度を利用されている方は、交付時にご本人および申請書に記載した法定代理人の2名の来館が必要です。

その他の申請

  • 再交付(紛失)   再交付申請書及び上記必要書類(1)(2)(4)
  • 券面記載事項変更  上記必要書類(1)~(4)
  • 暗証番号の初期化  暗証番号変更・再設定依頼書と現在有効なカード
  • 一時停止、一時停止解除 等

マイナンバーカードでできること

(1)個人番号を証明できる

マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

(2)1枚で本人確認ができる
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
 
(3)証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。
 
(4)マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受ける事が出来ます。
※但し、実際にそのサービスが利用可能か否かは、それぞれのサービス毎に確認して頂く必要があります。
※利用者証明用電子証明書が発行されていれば、コンビニエンスストアでの戸籍の証明及び利用登録申請を行う事が可能です。
※利用者証明用電子証明書が発行されていても、住民票、住民票除票、印鑑登録証明書、課税証明書は発行されません。

ご参考

 各種申請・手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開く」をご参照下さい。

 その他、国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせについてはこちら別ウィンドウで開く