帰国者・入国者に対して提出の求められる証明書(4月5日以降)

令和4年9月29日
全ての帰国者・入国者に対して、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められます。
 
1 ワクチンの接種証明書
 ワクチンの接種証明書については、以下のページをご確認ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00755.html
 
2 有効なワクチン接種証明を提出できない場合
 本水際対策に求められるワクチン接種を行っていない方、またはワクチン接種は行ったが有効な接種証明のない方は、引き続き出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提示が必要になります。出発国において搭乗前にワクチン接種証明書または検査証明書のいずれも所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されますのでご注意ください。
 (1)所定フォーマットを使用する場合
この検査証明は、原則として、所定の検査方法(下記【要件】(イ)参照)によって行われたPCR検査に基づいて「所定フォーマット(書式)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html)を使用して作成されたものである必要があります。当館にて調査した結果、当館管轄地内において、「所定のフォーマット」による証明書の発行が可能であると回答のあった医療機関は以下の通りです。
 
●「所定フォーマット」による検査証明発行可能医療機関(随時更新中)
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00322.html
 
※検査をご予約される際には、ご自身で医療機関に対し「所定フォーマット」による検査証明が発行されるか必ずご確認ください。
 
(2)所定フォーマットを使用しない場合
 「所定フォーマット」によらない場合には、【要件】のすべてが英語で記載された任意の様式(検査証明書)でも有効と認められます。また、中国語で記載された検査証明の場合には、【要件】を満たしている場合に限り、以下の「検査申告書」を帰国される方自身で記入、署名し、医療機関で発行された検査証明を添付することでも受け付け可能です。
●「検査申告書」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100119502.pdf
 
【「検査証明書」の要件】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(厚生労働省HP)
 
(ア)人定事項(氏名、生年月日)
 
(イ)COVID-19の検査法(所定フォーマットと同様の検査方法に限る)、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)、鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)、唾液(Saliva)もしくは「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)」に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)のみは認められません。)、検査結果、検体採取日時、検査証明交付年月日)
 
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名)。
 
※ 2022年6月10日より検査証明書の様式が改訂されています。
  なお、旧様式で作成された検査証明書も有効です。また、旧様式で上記の必要項目のみが記載されているものも有効となります。
※ 検査証明書は、紙(写しを含む)、電子媒体のどちらでも、「検査証明書への記載すべき内容」が満たされていることが確認できる場合は有効となります。ただし、本人が記載内容を変更できる可変媒体(ワード、エクセル、メール本文など)や検査証明書の有効性を確認するために必要な項目(検体、検査方法等)が不鮮明なものは無効となりますのでご注意ください。