在留資格認定証明書に係る新たな取扱い(有効期間の再延長)

令和4年6月22日
    新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いについては、現下の状況に鑑み、以下のとおり有効期間が延長となりました。

1 対象となる在留資格
  在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
 
2 対象地域
  全ての国・地域
 
3 対象となる在留資格認定証明書
  2020年1月1日以降に作成されたもの
 
4 有効とみなす期間
(1)2020年1月1日から2022年4月30日までに作成された在留資格認定証明書は2022年10月31日まで有効
  (これまでの取扱いは、2020年1月1日から2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書は2022年7月31日まで有効)
(2)2022年5月1日から2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は作成日から「6か月間」有効
  (これまでの取り扱いは、2022年2月1日から2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は作成日から「6か月間」有効)
 
5 有効とみなす条件
 在外公館での査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
所定様式<就労資格等(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>
所定様式<居住資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>
※ 査証申請より3か月経過した場合には,改めて上記文書を提出してください。
 
6 本件措置に関する、出入国在留管理庁HPは以下のとおりです。
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_1.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf