新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外国人の新規入国制限の見直し及び特段の事情の範囲の緩和)

令和4年6月28日
   日本国政府は、令和4年6月10日午前0時(日本時間)より、水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づき、外国人の新規入国制限を以下1のとおり変更します。また、令和4年6月1日午前0時(日本時間)より、新規入国する外国人につき、以下2のとおり、特段の事情の範囲を緩和しましたので、査証申請に当たっては十分にご注意願います。
 
1 水際対策強化に係る新たな措置(29)
(1)外国人の新規入国制限の見直し
   外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記ア、イ又はウの新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者(注1)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります。
 
 ア 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3か月以下)の新規入国
 イ 観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等(注2)を受入責任者とする場合に限る)
 ウ 長期間の滞在の新規入国
 
(注1)受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。
(注2)旅行代理店等とは、旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者をいう。
 
(2)上記措置の適用
   ア 上記に基づく措置は、令和4年6月10日午前0時(日本時間)以降に新規入国する者であって、受入責任者の行った事前の申請が完了した者を対象とする。
   イ 上記1(1)イに基づく措置において新規入国を認める外国人は、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)(以下措置(28)という。)に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限定する。(本邦への上陸申請日前14日以内に滞在した国・地域が、措置(28)に基づく「青」区分の国・地域の場合に限る。)
   詳細については、https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.htmlをご参照ください。
 
(注)受付済証とは、受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)で外国人の新規入国予定者の情報を入力、誓約書の同意等を行い、オンライン申請すると発行されるもの。
  外国人新規入国オンライン申請の方法はこちらから御確認ください。
      外国人新規入国オンライン申請について
 
(3)査証申請の受理
   上記措置の対象者は、査証申請に際して、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請で取得した「受付済証」、及び渡航目的に応じた申請書類一式の提出が必要となります。
   査証申請書類等については、以下の当館指定の代理申請機関を通じてご確認してください。
   ア 上記1(1)ア(商用・就労等の目的の短期間の滞在(3か月以下)の新規入国)及びウ(長期間の滞在の新規入国):商用等の代理申請機関一覧
   イ 上記1(1)イ(観光目的の短期間の滞在の新規入国):訪日観光取扱い旅行社一覧PDF

 
2 特段の事情の範囲の緩和
   現在,全ての外国籍の方は,再入国者の場合を除き,入国前に査証申請が必要です。
   「特段の事情」を有す査証申請については、引き続き査証申請を受理します。
   なお、「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例については、法務省のホームページ(PDF) でご確認ください。
   また、令和4年6月1日より、特段の事情として親族・知人訪問の目的で入国する場合の査証の申請手続が変更になります。詳細については、
   https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html#section5をご参照ください。
 
   招へい理由書(PDF)
   https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472928.pdf
   誓約事項(PDF)
   https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100351581.pdf
 
3 今次措置に関するホームページのリンク先
(1)外務本省ホームページのリンク先
   ア 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
   日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
   英 語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
 
   イ 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
   日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
   英 語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
     
(2)出入国在留管理庁ホームページリンクは次のとおり。
   日本語:http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
   英 語:http://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf