新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化の継続)

令和4年1月12日
  1月11日、日本政府は、「水際対策強化に係る新たな措置(24)」を発表し、オミクロン株に対する水際措置の強化措置(外国人の新規入国停止)を本年2月末までの間、継続することとしました。この措置に伴い、当館においては、以下のとおり実施しますので、査証申請に当たっては十分にご注意願います。
 
1 査証効力の停止について
令和3年12月2日よりも前に発給された、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「外交」以外の査証の効力が、引き続き一時的に停止となっています。
 
2 新規査証申請の限定的受理・発給
 オミクロン株に対応して、令和4年2月末までの間、「特段の事情」による入国が認められる例は以下のとおりです。再入国の場合を除き、入国前に当館から査証の発給を受ける必要があります。
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
 
(2)新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者
ア 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの。
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にあるもの
(注)入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書 の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。
 
(3)「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
(注)「公用」については必要性・緊急性が高いものに限ります。
 
(4)特に人道上、真に配慮すべき事情があるときや、高い公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの
 なお、「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例については、法務省のホームページ法務省のホームページ(PDF) (PDF)でご確認ください。 
 
3 今次措置に関するホームページのリンク先
(1)外務本省ホームページのリンク先は次のとおり。
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英 語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
(2)出入国在留管理庁ホームページのリンク先は次のとおり
日本語:https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
英 語:https://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf