新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化:外国人の新規入国停止)
令和3年11月30日
日本では、11月30日午前0時から、オミクロン株の流行に伴う予防的措置として、全ての国・地域を対象に、以下のとおり新たな水際対策強化措置を実施していますので、査証申請に当たっては十分にご注意願います。
1 水際対策強化に係る新たな措置(20)(外国人の新規入国停止)
「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(令和3年11月5日)(以下「措置(19)」という。)に基づく、外国人の新規入国に係る、受入責任者から業所管省庁への申請書式の提出の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わず、この仕組みによる外国人の新規入国を拒否します。この措置の実施期間は、11月30日午前0時から本年12月31日までです。
(注)ただし、11月30日午前0時前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としません。
2 今次決定に伴う査証事務処理
(1)「措置(19)」利用による(審査済証を伴う)査証申請の不受理
11月29日以降、本年12月31日までの間、「措置(19)」利用による(審査済証を伴う)査証申請は受理しません。また、既に受理、審査済みの同申請については発給・交付しません。
(2)査証効力の停止
上記1の措置に伴い、令和3年11月30日午前0時(日本時間)以降、全ての国・地域で発給された欄外に「M19」の記載がある査証(「措置(19)」により発行された審査済証に基づき発給された査証)については一時的に効力を停止したものとみなします。
3 その他「特段の事情」に該当する案件
(1)「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」等の「特段の事情」を有す査証申請及び「再入国許可の有効期間が経過した永住者等」、「外交・公用」、「緊急人道案件」については、引き続き査証申請を受理します。
(2)親族訪問を目的とする「短期滞在」の新規入国については、日本人・永住者の二親等以内の親族及び定住者の一親等以内の親族のうち、日本人・永住者の配偶者または子及び定住者の配偶者又は子以外の査証申請は、11月29日以降、本年12月31日までの間、受理しません。既に受理、審査済みの同申請については発給・交付しません。ただし、交付済みの当該査証については効力を停止しません。
4 今次措置に関するホームページのリンク先
外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
1 水際対策強化に係る新たな措置(20)(外国人の新規入国停止)
「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(令和3年11月5日)(以下「措置(19)」という。)に基づく、外国人の新規入国に係る、受入責任者から業所管省庁への申請書式の提出の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わず、この仕組みによる外国人の新規入国を拒否します。この措置の実施期間は、11月30日午前0時から本年12月31日までです。
(注)ただし、11月30日午前0時前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としません。
2 今次決定に伴う査証事務処理
(1)「措置(19)」利用による(審査済証を伴う)査証申請の不受理
11月29日以降、本年12月31日までの間、「措置(19)」利用による(審査済証を伴う)査証申請は受理しません。また、既に受理、審査済みの同申請については発給・交付しません。
(2)査証効力の停止
上記1の措置に伴い、令和3年11月30日午前0時(日本時間)以降、全ての国・地域で発給された欄外に「M19」の記載がある査証(「措置(19)」により発行された審査済証に基づき発給された査証)については一時的に効力を停止したものとみなします。
3 その他「特段の事情」に該当する案件
(1)「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」等の「特段の事情」を有す査証申請及び「再入国許可の有効期間が経過した永住者等」、「外交・公用」、「緊急人道案件」については、引き続き査証申請を受理します。
(2)親族訪問を目的とする「短期滞在」の新規入国については、日本人・永住者の二親等以内の親族及び定住者の一親等以内の親族のうち、日本人・永住者の配偶者または子及び定住者の配偶者又は子以外の査証申請は、11月29日以降、本年12月31日までの間、受理しません。既に受理、審査済みの同申請については発給・交付しません。ただし、交付済みの当該査証については効力を停止しません。
4 今次措置に関するホームページのリンク先
外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html