新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組(在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(3))
令和3年7月6日
新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いに関し、法務省出入国在留管理庁は、以下のとおり新たな取扱い(有効期間の延長)を決定しました。
1 | 対象となる在留資格 在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格 |
2 | 対象地域 すべての国・地域 |
3 | 対象となる在留資格認定証明書 2020年1月1日以降に作成されたもの |
4 | 有効とみなす期間 (1)2020年1月1日から2021年7月31日までに作成された在留資格認定証明書 2022年1月31日まで有効(これまでの取扱いは、2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書は2021年7月31日まで有効) (2)2021年8月1日から2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書 作成日から「6か月間」有効(これまでの取扱いは、2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書は作成日から「6か月間」有効) |
5 | 有効とみなす条件 当館査証申請時に本邦の受入機関等が、「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書(以下参考様式参照)を提出する場合。 参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用> 参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用> ※ 査証申請より3か月経過した場合には,改めて上記文書を提出していただきます。 |
6 | 本件取扱いに関する法務省出入国在留管理庁ホームページのリンク先は以下のとおりです。 http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf |