中国による外国人入境措置等まとめ
(2021/3/1更新)
中国当局がこれまでに明らかにしている外国人入境措置は以下のとおりです(現在も有効なもののみ)。外国人の入境は大幅に制限されていますのでご注意ください。
日本から中国に渡航する場合、搭乗前2日以内(検査日を基準とする)の新型コロナウイルスPCR検査及び抗体検査の陰性証明をもとに申請する「健康コード」が搭乗手続に必要となります。以下の駐日中国大使館の発表をご確認ください。
・2021年3月1日 日本から中国へ渡航される方へ 健康コード申請要件変更のお知らせ(駐日中国大使館発表)
・2021年1月7日 駐日大使館・総領事館指定検査機関リストの更新について(駐日中国大使館発表)
・2020年11月27日 最新:日本から中国へ行く乗客へお知らせ 搭乗に「健康コード」が必要になります(駐日中国大使館発表)
詳細については、駐日中国大使館・総領事館にお問い合わせください。
1.中国のビザ・居留許可を既に受けている外国人に対する措置
(1)入境が暫定停止されている外国人
・3月27日以前に発行された現在有効な訪中ビザ
・APEC・ビジネス・トラベル・カードを持つ外国人
(2)入境が可能な外国人
・外交、公務、礼遇、乗務員(C)ビザ
・3月28日以降に発行されたビザ(3月26日付中国政府発表:訪中ビザや居留許可証を所持する外国人の入国を一時停止する公告はこちら、11月2日付駐日中国ビザ申請サービスセンター
・永久居留許可を持つ外国人
・中国の商務(工作)、私人事務及び家族訪問(団聚)の有効な居留許可を有する外国人(9月23日付中国政府発表:有効な三種類の居留許可を有する外国人の入境許可に関する公告はこちら)
2.中国のビザ・居留許可がない外国人に対する措置
(1)日本人に対する訪中ビザ免除措置
すべて暫定停止
(2)その他、効力が暫定停止されるビザ免除措置等
寄港地ビザ、24/72/144時間通過ビザ免除、海南省入境ビザ免除、上海クルーズ船ビザ免除、香港・マカオ地区の外国人が団体で広東省に入境する際の144時間ビザ免除、ASEANからの旅行団体が広西チワン族自治区に入境する際のビザ免除。
3.上海に入境される方に対する措置
現在、日本と中国を結ぶ航空便のうち、5便が上海浦東空港発着となっています。上海では、同市内を最終目的地とする渡航者全てに対して核酸検査及び14日間の指定施設での集中隔離措置が行われることとされています。(未成年、妊婦、老人、障がい者、又は子供の世話をする必要のある場合等については、核酸検査の結果が陰性であり、自宅が隔離の条件を備えている場合について、厳格な手続きに基づき、自宅隔離の実施を申請することができるとされています。事前に居民管理委員会等にご相談されることをお勧め致します。)
また、上海市は、7月27日から、上海市に入境(海外から入国)する方に対して、条件付きの「7日間の集中隔離+7日間の自宅隔離措置」を実施すると発表しました。詳細はこちら。
施設での隔離に際しては対象者に費用負担を求められることが一般的です。
施設によって異なりますが、1泊200~400元程度を要することが多いようです。
(参考1)在京中国大使館ホームページ(領事部総合案内:電話でのお問い合わせ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/oo99/t1603064.htm
(参考2)管内の出入境管理局(処)一覧
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/files/100008242.xls