相当な高所得者向け数次査証について

平成31年1月25日
在上海日本国総領事館
 

  当館は、2015年1月19日から、相当な高所得者に対する数次査証の申請受付を開始します。

  2017年5月8日より、緩和措置として渡航目的の拡大及び下記(2)が変更となりました。

 

相当な高所得者向け数次査証とは?

  今回の緩和措置に伴い、本査証では、初回から観光以外の短期滞在目的でも使用すること、申請人本人が航空券・船舶等の予約や宿泊場所の予約をすることができます、また,1回目の訪日における日本国内での宿泊先も限定しません。有効期間5年の間であれば,日本全国どこでも訪問することが可能です。また,1回の最長滞在期間は90日です。

  なお、発給の対象者は次のとおり。

(1) 相当な高所得を有する者
(2) (1)の家族(配偶者、二親等以内の直系家族及び同居している兄弟姉妹(血族及び姻族)
※ 家族のみでの訪日も可能です。

 

申込み方法は?

  必ず当館より訪日観光の取扱い指定を受けた旅行社を通じて申請する必要があります。また旅行申込も当館の指定する訪日観光取扱旅行社に限られます。
  当館の指定する訪日観光取扱旅行社を通さず領事館に直接申請することはできません。

 

誰が申請できるの?

  在上海日本国総領事館の管轄地域(上海市、浙江省、江蘇省、安徽省、江西省)に居住する方のみ申請することができます。なお、参加人数に制限はありません。

 

必要な書類は?

  こちらをご確認ください。
  必要書類に関する詳細な情報については、当館の指定する訪日観光取扱旅行社へお問い合わせください。

 

訪日観光取扱旅行社について

  当館の指定する訪日観光取扱旅行社一覧はこちら(Excel