沖縄数次査証(個人観光)について
当館は、2011年7月1日から、沖縄を訪問する中国人個人観光客に対する数次査証の申請受付を開始しました。
2017年5月8日から、下記(3)が変更となりました。
沖縄数次査証(個人観光)とは?
ビザ取得後の1回目の訪日旅行日程に沖縄を含む(1泊以上)ことが条件となります。2回目以降は、有効期間3年の間であれば、日本全国どこでも訪問することが可能です。また、1回の最長滞在期間は30日です。
なお、発給の対象者は次のとおり。
(1) 十分な経済力を有する者
(2) 過去3年以内に短期滞在での日本への渡航歴がある一定の経済力を有する者
(3) (1)(2)の家族(配偶者、二親等以内の直系家族及び同居している兄弟姉妹(血族及び姻族))
※ 家族のみでの訪日も可能です。
申し込み方法は?
必ず当館より訪日観光の取扱い指定を受けた旅行社を通じて申請する必要があります。また旅行申込も当館の指定する訪日観光取扱旅行社に限られます。
当館の指定する訪日観光取扱旅行社を通さず領事館に直接申請することはできません。
誰が申請できるの?
在上海日本国総領事館の管轄地域(上海市、浙江省、江蘇省、安徽省、江西省)に居住する方のみ申請することができます。なお、参加人数に制限はありません。
必要な書類は?
こちらをご確認ください。
必要書類に関する詳細な情報については、当館の指定する訪日観光取扱旅行社へお問い合わせください。
もし1回目の訪日旅行時に沖縄県に宿泊しなかったら、どうなるの?
1回目の訪日旅行時に日程表どおりの沖縄県の宿泊先に宿泊しなかった場合、査証は取り消されます。なお、1回目の訪日旅行終了後、速やかに当館の指定する訪日観光取扱旅行社に宿泊証明書等の提出がない場合や1回目の訪日旅行時に沖縄県訪問を取り止めた場合も査証は取り消されます。
訪日観光取扱旅行社について
当館の指定する訪日観光取扱旅行社一覧はこちら(Excel)