中国国民訪日個人観光について

平成31年1月24日
在上海日本国総領事館

  当館は、2009年7月1日から、添乗員を必要としない「個人観光査証」の取扱いを開始しました。

 

個人観光とは?

  中国国民に対する訪日観光旅行制度の一つです。団体観光と異なり、添乗員が同行する必要はありません。

  なお、観光以外の目的(商用・親族知人訪問)で訪日される方は対象ではありません。

 

申し込み方法は?

  必ず領事館より個人観光旅行の取扱い指定を受けた旅行社を通じて査証(ビザ)を申請する必要があります。

  当館の指定する訪日観光取扱旅行社を通さず領事館に直接申請することはできません。

  航空機等のチケットやホテルの予約も参加者ではなく、旅行社が行わなければなりません。

 

誰が申請できるの?

  在上海日本国総領事館管轄地域(上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省)に居住する方とその家族(注)が申請することができます。詳細については旅行社にお問い合わせください。

  なお、参加人数に制限はありません。

(注)・一定の経済力を有する者とともに旅行する場合で、領事館管轄区域外(中国国外を含む(※))に居住しているその  配偶者及び三親等以内の親族(血族及び姻族)

   ・一定の経済力を有する者とともに旅行しない場合で、領事館管轄区域内に居住している二親等以内の親族(血族及び  姻族)

   ・一定の経済力を有する者の子で、管轄区域外(中国国外を含む(※))に居住している一時滞在中の学生(単独申請  伊予日単独渡航可)

  ※中国国外に居住している家族については、査証申請時に中国国内にいる場合、上海で申請することができます。

 

必要な書類は?

こちらをご確認ください。

必要書類に関する詳細な情報については旅行社へお問い合わせください。

 

※中国国内大学であり,中国教育部が公表するリストに掲載されている普通科本科を有する全大学に在籍する学部生,研究生(博士・修士在籍者)又は同校卒業後3年以内の卒業生については,必要書類のうち「経済力が確認できる書類」を,大学の発行する「在学証明書」または「卒業証明書」に代えることができます。

 

訪日観光取扱旅行社

  当館の指定する訪日観光取扱旅行社一覧はこちら(Excel