日本に長期間在留する外国人を訪問する配偶者又は子供の方のマルチビザ(数次査証)申請される方

令和7年4月27日

  日本に長期間在留する外国人を訪問する配偶者又は子供の方のマルチビザ(数次査証)申請の対象者及び提出書類は次のとおりです。

 

注意事項

  1. ビザ申請時には、特に明記されているものを除き、以下の書類は原本1部を提出して下さい。
  2. 各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。
  3. 当館指定の代理申請機関を通じて申請を行って下さい。(原則、住所地のお近くにある代理申請機関で申請して下さい。)
  4. 必ず本人が代理申請機関に赴いて申請書類を提出してください。代理申請はできません。
  5. 申請日の翌日から渡航予定日までにワーキングデー(土、日曜日及び当館休館日を除く)5日が確保されていることを確認のうえ、申請して下さい。(なお、「申請日」とは、ビザ代理申請機関からの申請書類を当館が受理した日を指す)。
  6. 審査の結果、問題がない場合には、申請日の翌日から起算して最短でワーキングデー5日目にビザが発給されます。
  7. 審査の都合上、以下の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。

 

1.対象者

  1. 「外交」、「公用」(注1)、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「高度人材に係る特定活動告示イ,ロ又はハの適用を受けた『特定活動』」、「特定活動(特定研究等活動・特定情報処理活動)」の在留資格(注2)で日本に長期間在留(1年以上の在留期間を与えられた者)する外国人の配偶者又は子供(注3)
  2. 過去3年以内に日本への渡航歴があり、かつ、日本に在留中に出入国管理及び難民認定法をはじめとする日本の法令に違反がないこと。

(注1)招へい人の在留資格が「外交」、「公用」の場合は提出書類が異なりますので、当館までお問い合わせください。

(注2)「永住」、「特別永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」、「家族滞在」、「技能実習」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「特定活動(上記以外のもの)」は、対象外です。

(注3)配偶者・子供の条件については、代理申請機関又は当館までお問い合わせください。

 

2.申請人が中国側で用意する書類

  提出書類 備考
1 ビザ申請書  
2 写真 写真 1 葉(縦 4.5cm  横 3.5 ~ 4.5 cm)
3 パスポート  
4 戸口簿コピー
  1. 戸口簿各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  2. 戸口簿は原本提示の必要があります。
5

暫住証又は居住証明書

 

  1. 当館管轄地域外に本籍を有する方は暫住証コピー又は居住証明書を提出して下さい。
  2. 暫住証の各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  3. 暫住証は原本提示の必要があります。
6 親族関係の公証書 招へい人との婚姻又は親子関係が証明できるもの

 

3.招へい人(日本に長期間在留している外国人)が日本側で用意する書類

必要書類 備考
1 招へい理由書 招へい理由、招へい経緯、マルチビザ(数次査証)を希望する理由等を記載
2 滞在予定表  
3 住民票 世帯全員及び続柄がのっているもので、記載事項(住民票コードを除くに省略のないもの)
4

有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏のコピー

 
5 渡航費用至便能力を立証する書類 預金残高証明書、所得証明書など

(注意)複数の申請人が同時に申請する場合は、申請人全員の名簿を添付して下さい。

 

4.その他関連事項


(1)ビザ有効期間

   ビザの有効期間は1年で、滞在日数は「15日」、「30日」または「90日」となります。いずれのビザが発給されるかについては、状況に応じて当館にて決定します。

 

(2)発給手数料 285元

 ※当館では上記の発給手数料以外の手数料(早期発給料金等)は徴収しておりません。ただし、代理申請機関での手数料がかかりますので、詳しくは各代理申請機関に問い合わせて下さい。

 

(3)備考  審査の結果、不発給となることもあり得ますので、予めご了承下さい。