「親族知人訪問」目的でビザ(査証)申請される方

令和7年3月31日

  在日の親族(3親等内の血族及び姻族)や知人に会うことを目的にビザ申請される方は、次の書類が必要です。

 

注意事項

  1. ビザ申請時には 、 以下の書類は特に明記されているものを 除き 、 原本1部を提出して下さい。
  2. 各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。
  3. 当館指定の代理申請機関を通じて申請を行って下さい。(原則、住所地のお近くにある代理申請機関で申請して下さい。)
  4. 必ず本人が代理申請機関に赴いて申請書類を提出してください。代理申請はできません。
  5. 申請日の翌日から渡航予定日までにワーキングデー(土、日曜日及び当館休館日を除く)5日が確保されていることを確認のうえ、申請して下さい。(なお、「申請日」とは、ビザ代理申請機関からの申請書類を当館が受理した日を指す)。
  6. 審査の結果、問題がない場合には、申請日の翌日から起算して最短でワーキングデー5日目にビザが発給されます。
  7. 審査の都合上、以下の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。

 

1.申請人が中国側で用意する書類

  提出書類 備考
1 ビザ申請書  
2 写真 写真 1 葉(縦 4.5cm横 3.5cm)
3 パスポート  
4 戸口簿コピー
  1. 戸口簿各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  2. 戸口簿は原本提示の必要があります。
5

暫住証又は居住証明書

 

  1. 当館管轄地域外に本籍を有する方は暫住証コピー又は居住証明書を提出して下さい。
  2. 暫住証の各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  3. 暫住証は原本提示の必要があります。
6 親族関係の公証書 親族訪問の場合にのみ提出して下さい

 

2.身元保証人が日本側で用意する書類

  1. 招へい人が在留資格「留学」により現に本邦に在留中の方で、親族を招へいするにあたって当該留学先における常勤の教授又は准教授が身元を保証する場合には、以下の書類のうち、当該教授又は准教授の在職証明書と身元保証書のみの提出で差し支えありません。
  2. 招へい人が日本国の国費留学生の方で親族を招へいする場合には、以下の書類のうち住民票に加え、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書又は入学許可証(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在学資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を出して下さい。上記3.の「身元保証書」の提出は必要ありません。
  3. 外国人の方が身元保証人である場合、身元保証人となりうるのは、次のいずれかの在留資格・地位を有し、かつ、原則として在留期間3年以上を許可されて、現在日本に在留している方です。
      ただし、「外交」「公用」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動」の在留資格又は「特別永住者」の地位で在留中の者で被扶養者は除きます。
       「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動(特定研究活動)・(特定情報処理活動)」又は「特定活動(高度学術研究活動)・(高度専門・技術活動)・(高度経営・管理活動)」
        (※入管法改正後の在留資格とみなされる従前の在留資格「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」を含む。)

 

保証人の国籍 必要書類 備考

身元保証人が

日本人の場合

1 身元保証書  
2 住民票 世帯全員及び続柄がのっているもの(世帯に外国人の方がいる場合は、記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略のないもの)
3 在職証明書 会社経営の場合には法人登記簿謄本、個人事業の場合は営業許可証又は税務署受理印のある確定申告書控のコピーを提出
4

所得証明書

  1. 市区町村長が発行した直近の課税証明書(総所得金額記載あるもの)
  2. 税務署発行の納税証明書(様式その2)(総所得金額記載あるもの)
  3. 税務署受理印のある確定申告書控のコピー(総所得金額記載あるもの、但しe-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」)

のうちいずれか一つ。なお、源泉徴収票は不可。

身元保証人が

外国人の場合

1 身元保証書  
2 住民票 記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの
3 在職証明書 会社経営の場合には法人登記簿謄本、個人事業の場合は営業許可証又は税務署受理印のある確定申告書控のコピーを提出
4 所得証明書
  1. 市区町村長が発行した直近の課税証明書(総所得金額記載あるもの)
  2. 税務署発行の納税証明書(様式その2)(総所得金額記載あるもの)
  3. 税務署受理印のある確定申告書控のコピー(総所得金額記載あるもの、但しe-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」)

のうちいずれか一つ。なお、源泉徴収票は不可。

5 有効な在留カード表裏のコピー  

 

3.招へい人日本側で用意する書類

招へい人の国籍 必要書類 備考

招へい人が

日本人の場合

 

(身元保証人と招へい人が同一である場合

、(3)及び(5)は不要です。)

1 招へい理由書 ビザ申請人を招へいする在日の親族・知人が作成して下さい。
2 滞在予定表  
3 住民票 世帯全員及び続柄がのっているもの(世帯に外国人の方がいる場合は、記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略のないもの)
4 在日親族(中国人配偶者等)の住民票

記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの

(招へい人と同一世帯の場合で招へい人の世帯人員分の住民票に記載がある場合は不要)

5 在職証明書又は在学証明書  
6 渡航目的を裏付ける資料 招へい理由が親族訪問の場合で、例えば、在日親族の出産介護、病気介護、結婚式参加等を目的とする際には、医師の診断書、結婚式場の予約証明書等招へい理由を裏付ける資料を添付して下さい。また、知人訪問の場合、申請人と招へい人との関係を示す写真・手紙等の資料を提出して下さい。

招へい人が

外国人の場合

 

(身元保証人と招へい人が同一である場合、

(3)、(4)及び(6)は不要です。

1 招へい理由書 ビザ申請人を招へいする在日の親族・知人が作成して下さい。
2 滞在予定表  
3 住民票  記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの
4 在職証明書又は在学証明書  
5 渡航目的を裏付ける資料 招へい理由が親族訪問の場合で、例えば、在日親族の出産介護、病気介護、結婚式参加等を目的とする際には、医師の診断書、結婚式場の予約証明書等招へい理由を裏付ける資料を添付して下さい。また、知人訪問の場合、申請人と招へい人との関係を示す写真・手紙等の資料を提出して下さい。
6 有効な在留カード表裏のコピー  

 

4.その他関連事項


(1)ビザ有効期間

   ビザの有効期間は3ヶ月で、有効期間内に1回のみ日本へ渡航することができ、滞在日数は「15日」、「30日」または「90日」となります。いずれのビザが 発給されるかについては、状況に応じて当館にて決定します。

 

(2)発給手数料 145元

 ※当館では上記の発給手数料以外の手数料(早期発給料金等)は徴収しておりません。ただし、代理申請機関での手数料がかかりますので、詳しくは各代理申請機関に問い合わせて下さい。

 

(3)備考  審査の結果、不発給となることもあり得ますので、予めご了承下さい。