日系企業商工クラブ等の会員企業等が推薦する中国人等の短期商用査証(ビザ)

令和7年3月31日
 当館管轄地域内に所在する日系企業商工クラブ等の会員である企業が推薦する中国人等については、以下の要領にてビザ(シングルビザ、マルチビザ)を発給しています。通常の手続きと比べ、本邦所在の本社による書類作成が免除されています。

 

注意事項

  1. ビザ申請時には 、 以下の書類は特に明記されているものを 除き 、 原本1部を提出して下さい。
  2. 各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。
  3. 当館指定の代理申請機関を通じて申請を行って下さい。
  4. 必ず本人が代理申請機関に赴いて申請書類を提出してください。代理申請はできません。
  5. 申請日の翌日から渡航予定日までにワーキングデー(土、日曜日及び当館休館日を除く)5日が確保されていることを確認のうえ、申請して下さい。(なお、「申請日」とは、ビザ代理申請機関からの申請書類を当館が受理した日を指す)。
  6. 審査の結果、問題がない場合には、申請日の翌日から起算して最短でワーキングデー5日目にビザが発給されます。
  7. 審査の都合上、以下の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。

 

1.対象者

  当館管轄地域内に所在する日系企業商工クラブ等の会員である企業などの日本国における法人が招聘する中国人等(取引等がある場合)

 

2.提出書類

(1)シングルビザの場合

  提出書類 備考
1 ビザ申請書 ビザ申請書(PDF)
2 写真 写真 1 葉(縦 4.5cm 横 3.5cm)
3 パスポート 日本への渡航歴がある場合は,本邦出入国歴が確認できるパスポートを併せて提出してください。
4

短期商用シングルビザ

申請理由書

当館管轄地域内に所在する日系企業商工クラブ等の会員企業が作成(短期商用シングルビザ申請書(WORD)
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日系企業商工クラブ会員であることを証する書類

当館管轄地域内に所在する日系企業商工クラブ等会員名簿自社欄のコピーなど

上海日本商工クラブの会員については、同クラブのホームページより出力した会員名簿を提出して下さい。上海日本商工クラブのホームページはこちら。)

6 滞在予定表 滞在予定表(PDF)
7 戸口簿コピー
  1. 戸口簿各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  2. 代理申請機関に申請する際は,戸口簿の原本提示の必要があります。
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暫住証又は居住証

 

  1. 当館管轄地域外に本籍を有する方は居住証コピー又は暫住証コピー等の居住証明を提出して下さい。
  2. 暫住証又は居住証の各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  3. 代理申請機関に申請する際は,居住証又は暫住証の原本提示の必要があります。
9 在職証明書 在職証明書等職業を証する文書
10 所属先の営業許可証コピー 営業執照(副本)コピー
11 所属先の批准書コピー 合弁会社の場合

 

(2)マルチビザの場合

  提出書類 備考
1 ビザ申請書 ビザ申請書(PDF)
2 写真 写真 1 葉(縦 4.5 横 3.5cm)
3 パスポート 日本への渡航歴がある場合は、本邦出入国歴が確認できるパスポートを併せて提出して下さい。
4

短期商用マルチビザ

申請理由書

当館管轄地域内に所在する日系企業商工クラブ等の会員企業が作成(短期商用マルチビザ申請理由書(WORD)
5

日系企業商工クラブ会員で

あることを証する書類

当館管轄地域内に所在する日系企業商工クラブ等会員名簿自社欄のコピーなど

上海日本商工クラブの会員については、同クラブのホームページより出力した会員名簿を提出してください。上海日本商工クラブのホームページはこちら。)

 

3.その他関連事項


(1)発給手数料
  シングルビザ145元、マルチビザ285元

※当館では上記の発給手数料以外の手数料(早期発給料金等)は徴収しておりません。ただし、代理申請機関での手数料がかかりますので、詳しくは各代理申請機関に問い合わせて下さい。

 

(2)マルチビザ有効期間
  マルチビザの有効期間は「1年」、「3年」、「5年」または「10年」、滞在日数は「90日」となります。所属企業の判断により、いずれかを希望して下さい。いずれのビザが発給されるかについては、状況に応じて当館にて決定します。

(3)備考
  上記要件に該当する方でも、必ずしも全員にマルチビザが発給されるわけではありません。審査の結果、シングルビザが発給される、或いは不発給となることもあり得ますので、予めご了承下さい。