中国大陸のパスポートを所持する文化人・知識人等およびその家族に対する短期滞在数次査証(マルチビザ)

令和7年3月31日
 当館では、一定の要件を満たす中国人の方を対象に、有効期間(1年、3年、5年または10年)内に複数回日本に渡航することができる短期滞在数次査証(マルチビザ)を発給しています。具体的な発給要領は以下のとおりとなります。

 

注意事項

  1. ビザ申請時には 、 以下の書類は特に明記されているものを 除き 、 原本1部を提出して下さい。なお,申請時に提出した書類はパスポートを除き返却できません。
  2. 各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。
  3. 当館指定の代理申請機関を通じて申請を行って下さい。
  4. 必ず本人が代理申請機関に赴いて申請書類を提出してください。代理申請はできません。
  5. 申請日の翌日から渡航予定日までにワーキングデー(土、日曜日及び当館休館日を除く)5日が確保されていることを確認のうえ、申請して下さい。(なお、「申請日」とは、ビザ代理申請機関からの申請書類を当館が受理した日を指す)。
  6. 審査の結果、問題がない場合には、申請日の翌日から起算して最短でワーキングデー5日目にビザが発給されます。
  7. 審査の都合上、以下の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。

 

1.対象者

以下の(1)及び(2)のいずれの条件も満たす方

(1)1回目の主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない方

(2)以下のいずれかに該当する方

 

  1. 相当程度の業績が認められる美術,文芸,音楽,演劇,舞踏等の芸術家,又は人文科学(文学,法律,経済学等),自然科学(理学,工学,医学等)の研究者
  2. 弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、公証人、医師の国家資格又は国際資格保有者であって、現に当該職業に従事する有職者
  3. 相当程度の業績が認められるアマチュアスポーツ選手
  4. 全国・地方人民代表大会代表、同代表経験者、全国・地方政治協商会議委員、同委員経験者、中央政府・地方政府の処長職以上の方
  5. 大学講師以上の職にある方(常勤者に限る)。
  6. 国公立の研究所及び国公立の美術館、博物館、図書館の課長職以上の方

 

2.必要書類

書類

 
提出書類
備考
1 ビザ申請書 ビザ申請書(PDF)
2 写真 写真 1 葉(縦 4.5cm 横 3.5cm)
3 パスポート 日本への渡航歴がある場合は、本邦出入国歴が確認できるパスポートを併せて提出して下さい
4 戸口簿コピー
  1. 戸口簿各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  2. 代理申請機関に申請する際は,戸口簿の原本提示の必要があります。
5

暫住証又は居住証

 

  1. 当館管轄地域外に本籍を有する方は居住証コピー又は暫住証コピー等の居住証明を提出して下さい。
  2. 暫住証又は居住証の各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  3. 代理申請機関に申請する際は,居住証又は暫住証の原本提示の必要があります。
6 身元を証明する資料 申請人が上記 a ~ f であることを証する書類(在職期間、給与、役職が記載された在職証明書等)
7

短期滞在数次査証

(マルチビザ)申請理由書

短期滞在数次査証(マルチビザ)申請理由書(WORD)

 

3.マルチビザを所有する文化人・知識人等の家族へのマルチビザ

マルチビザを所有する(または取得予定)文化人・知識人等の家族(配偶者および子)についてもマルチビザの発給対象となります。

 

必要書類

 
提出書類
備考
1 ビザ申請書 ビザ申請書(PDF)
2 写真 写真 1 葉(縦 4.5cm 横 3.5cm)
3 パスポート 日本への渡航歴がある場合は、本邦出入国歴が確認できる旧パスポートを併せて提出して下さい
4 戸口簿コピー
  1. 戸口簿各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  2. 代理申請機関に申請する際は,戸口簿の原本提示の必要があります。
5

暫住証又は居住証

  1. 当館管轄地域外に本籍を有する方は居住証コピー又は暫住証コピー等の居住証明を提出して下さい。
  2. 暫住証又は居住証の各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  3. 代理申請機関に申請する際は,居住証又は暫住証の原本提示の必要があります。
6 家族関係を示す書類 上記1.(1)及び(2)の条件を満たす方との婚姻,親子関係を証する婚姻証明、出生証明書等
7 文化人・知識人等へ発給済みのマルチビザのコピー 上記1.(1)及び(2)の条件を満たす方と同時に申請する場合は不要
8

短期滞在数次査証

(マルチビザ)申請理由書

短期滞在数次査証(マルチビザ)申請理由書(WORD)

 

4.その他関連事項

 

(1)ビザ有効期間
 発給するマルチビザは原則として有効期間「3年」、滞在期間「90日」です。ただし,審査の結果有効期間「1年」とする場合があります。滞在期間についても審査の結果、「30日」或いは「15日」になる場合もあります。

 有効期間「5年」または「10年」のビザが必要な場合は,その理由をマルチビザ申請理由書に具体的に記述してください。

 なお,マルチビザ発給対象者の配偶者・子もマルチビザを申請することができますが、原則として有効期間は「1年」です。


(2)発給手数料  285元

 ※当館では上記の発給手数料以外の手数料(早期発給料金等)は徴収しておりません。ただし、代理申請機関での手数料がかかりますので、詳しくは各代理申請機関に問い合わせて下さい。


(3)備考
上記要件に該当する方でも、必ずしも全員にマルチビザが発給されるわけではありません。審査の結果、シングルビザが発給される、或いは不発給となることもあり得ますので、予めご了承下さい。