中国大陸のパスポートを所持する企業関係者およびその家族に対する短期滞在数次査証(マルチビザ)

令和7年3月31日
 当館では、一定の要件を満たす中国人の方を対象に、有効期間(1年、3年、5年または10年)内に複数回日本に渡航することができる短期滞在数次査証(マルチビザ)を発給しています。具体的な発給要領は以下のとおりとなります。

 

注意事項

  1. ビザ申請時には 、 以下の書類は特に明記されているものを 除き 、 原本1部を提出して下さい。なお,申請時に提出した書類は,パスポートを除き返却できません。
  2. 各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。
  3. 当館指定の代理申請機関を通じて申請を行って下さい。
  4. 必ず本人が代理申請機関に赴いて申請書類を提出してください。代理申請はできません。
  5. 申請日の翌日から渡航予定日までにワーキングデー(土、日曜日及び当館休館日を除く)5日が確保されていることを確認のうえ、申請して下さい。(なお、「申請日」とは、ビザ代理申請機関からの申請書類を当館が受理した日を指す)。
  6. 審査の結果、問題がない場合には、申請日の翌日から起算して最短でワーキングデー5日目にビザが発給されます。
  7. 審査の都合上、以下の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。

 

1.対象者

以下(1)及び(2)のいずれの条件も満たす方。

 (1)1回目の渡航目的が商用目的の方(主たる目的が親族・知人訪問や観光でない方)。

 (2)次のいずれかの条件を満たす方(IT技術者(注1)を含む)

a. 国営大中型重点企業の常勤者
b. 株式市場に上場している企業(第三国・地域の株式市場上場企業を含む)の常勤者
c. 当館管轄区域内に所在する在中国日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業であり,本邦に経営基盤もしくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)の常勤者
d. 本邦,中国または第三国・地域の株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等の常勤者
e. 本邦の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
f. 過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり、かつ、過去3年間に日本を除くG7へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者、または過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者(注2)

(注1)IT技術者とは,電子計算機を利用して情報の処理を効率化する技術を有する方で,電子計算機やインターネットを支える機器類やソフトウエアの技術,システムの開発,保守,運用などの情報処理の専門家等のことです。

(注2) シェンゲンビザの場合,ドイツ,フランス,イタリア発給のビザによる渡航に限定します。

 

2.必要書類

  提出書類 備考
1 ビザ申請書 ビザ申請書(PDF)
2 写真 写真 1 葉(縦 4.5cm 横 3.5cm)
3 パスポート 日本への渡航歴がある場合は、本邦出入国歴が確認できるパスポートを併せて提出して下さい。
4

短期滞在数次査証

(マルチビザ)申請理由書

短期滞在数次査証(マルチビザ)申請理由書(WORD)
5 戸口簿コピー
  1. 戸口簿各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  2. 代理申請機関に申請する際には,戸口簿の原本提示の必要があります。
6

暫住証又は居住証

 

  1. 当館管轄地域外に本籍を有する方は居住証コピー又は暫住証コピー等の居住証明を提出して下さい。
  2. 暫住証又は居住証の各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  3. 代理申請機関に申請する際には,居住証又は暫住証の原本提示の必要があります。
7 在職証明書 在職証明書等職業を証する文書 (ビザ申請人の役職,給与,在職期間を明記してください。)
8 所属先の営業許可証コピー 営業執照(副本)コピー
9 所属先の批准書コピー 合弁会社の場合
10 マルチビザ発給要件を満たすことを証する資料

所属企業が上記 a ~ f のいずれかを満たすことを証する書類

上記 f の場合は,所定の渡航歴が確認できる現有旅券または旧旅券等

 

3.マルチビザを所有する企業関係者の家族へのマルチビザ

マルチビザを所有する(または取得予定)企業関係者の家族(配偶者および子)についてもマルチビザの発給対象となります。

 

必要書類

 
提出書類
備考
1 ビザ申請書 ビザ申請書(PDF)
2 写真 写真 1 葉(縦 4.5cm 横 3.5cm)
3 パスポート  日本への渡航歴がある場合は、本邦出入国歴が確認できるパスポートを併せて提出して下さい。
4 戸口簿コピー
  1. 戸口簿各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  2. 代理申請機関に申請する際には,戸口簿の原本提示の必要があります。
5

暫住証又は居住証

  1. 当館管轄地域外に本籍を有する方は居住証コピー又は暫住証コピー等の居住証明を提出して下さい。
  2. 暫住証又は居住証の各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  3. 代理申請機関に申請する際は,居住証又は暫住証の原本提示の必要があります。
  4. 16歳未満の方は提出不要です。
6 滞在予定表 家族(配偶者・子)のみが申請する場合に提出
7 家族関係を示す書類 上記1.(1)及び(2)の条件を満たす方との婚姻,親子関係を証する婚姻証明書,出生証明書等
8 企業関係者へ発給済みのマルチビザのコピー 上記1.(1)及び(2)の条件を満たす方と同時に申請する場合は不要
9 短期滞在数次査証
(マルチビザ)申請理由書
短期滞在数次査証(マルチビザ)申請理由書(WORD)

 

4.その他関連事項

 

(1)ビザ有効期間
  発給するマルチビザは原則として有効期間、「3年」、滞在期間「90日」です。ただし,審査の結果有効期間「1年」とする場合があります。滞在期間についても審査の結果、「30日」或いは「15日」になる場合もあります。

  有効期間「5年」または「10年」のビザが必要な場合は,その理由をマルチビザ申請理由書に具体的に記述してください。

  なお,マルチビザ発給対象者の配偶者・子もマルチビザを申請することができますが、原則として有効期間は「1年」です。


(2)発給手数料  285元
 ※当館では上記の発給手数料以外の手数料(早期発給料金等)は徴収しておりません。ただし、代理申請機関での手数料がかかりますので、詳しくは各代理申請機関に問い合わせて下さい。

 

(3)備考
  上記要件に該当する方でも、必ずしも全員にマルチビザが発給されるわけではありません。審査の結果、シングルビザが発給される、或いは不発給となることもあり得ますので、予めご了承下さい。

 
企業関係者へ発給済みのマルチビザのコピー