「短期商用」目的でビザ申請される方

令和5年3月31日
 日本に短期間滞在して行う商用目的の業務(会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く))あるいは文化・自治体・スポーツ交流を目的にビザ申請される方は、次の書類が必要です。

 

注意事項

  1. ビザ申請時には 、 以下の書類は特に明記されているものを 除き 、 原本1部を提出して下さい。
  2. 各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。
  3. 当館指定の代理申請機関を通じて申請を行って下さい。
  4. 必ず本人が代理申請機関に赴いて申請書類を提出してください。代理申請はできません。
  5. 申請日の翌日から渡航予定日までにワーキングデー(土、日曜日及び当館休館日を除く)5日が確保されていることを確認のうえ、申請して下さい。(なお、「申請日」とは、ビザ代理申請機関からの申請書類を当館が受理した日を指す)。
  6. 審査の結果、問題がない場合には、申請日の翌日から起算して最短でワーキングデー5日目にビザが発給されます。
  7. 審査の都合上、以下の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。

 

1.申請人が中国側で用意する書類

  提出書類 備考
1 ビザ申請書  
2 写真 写真 1 葉(縦 4.5cm 横 3.5cm)
3 パスポート  
4 戸口簿コピー
  1. 戸口簿各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  2. 戸口簿は原本提示の必要があります。
5

暫住証又は居住証明書

 

  1. 当館管轄地域外に本籍を有する方は暫住証コピー又は居住証明書を提出して下さい。
  2. 暫住証又は居住証明書の各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  3. 暫住証は原本提示の必要があります。
6 在職証明書 在職証明書等職業を証する文書
7 所属先の営業許可証コピー 営業執照(副本)コピー
8 所属先の批准書コピー 合弁会社の場合必要となります

 

2.日本側招へい機関が提出する書類

  提出書類 備考
1 招へい理由書

招へい人の欄:会社・団体名、住所、役職名、氏名、電話番号を記入してください。押印・署名は不要です。

2 身元保証書 我が国中央府省庁・国の独立行政法人の研究機関の課長職、大学の教授又は准教授以上の方が招へい人として業務上招へいする場合には、省略して差し支えありません。(企業の場合、部長、部門長、工場長等然るべき管理職以上の方を保証人としてください)。押印・署名は不要です。
3 滞在予定表 可能な限り詳細に作成して下さい。
4 招へい機関に関する資料

次のうちいずれかの書類(国又は地方公共自治体の場合は不要。国の独立行政法人の研究機関の場合は課長職以上の方の在職証明書、また、大学教授又は准教授による招へいの場合は、在職証明書を代わりに提出して下さい。)

  1. 法人登記簿謄本
  2. 会社四季報(最新版)の該当ページのコピー
  3. 「会社・団体概要説明書」
  4. 案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
  1. 招へい機関は原則として法人、団体、国、地方自治体等ですが、例えば、大学が交流を目的として教授又は准教授名により招へいする場合には、招へい機関として認めます。
  2. 申請人が中国人の場合で、「因公護照(因公パスポート)」にてビザ申請する場合には、申請人の 4 ~ 8 、招へい機関の 2 及び 4 を提出する必要はありません。

 

3 . その他関連事項

(1)ビザ有効期間

   ビザの有効期間は3ヶ月で、有効期間内に1回のみ日本へ渡航することができ、滞在日数は「15日」、「30日」または「90日」となります。

   いずれのビザが発給されるかについては、状況に応じて当館にて決定します。

 

(2)発給手数料

  150元

 ※当館では上記の発給手数料以外の手数料(早期発給料金等)は徴収しておりません。ただし、代理申請機関での手数料がかかりますので、詳しくは各代理申請機関に問い合わせて下さい。

 

(3)備考  審査の結果、不発給となることもあり得ますので、予めご了承下さい。