売買春行為は違法です

平成29年8月17日
最近、上海で売買春行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む)により処罰されるケースが増えています。中国において売買春行為は違法であり、「治安管理処罰法」の適用を受け、処罰の対象となります。  
検挙された場合、最高15日以内の拘留及び5,000元以下の罰金が科せられるだけではなく、国外退去処分を受け、その後中国へ一定の期間入国禁止となる場合もあります。また、当局に拘留されてしまうと、釈放されるまで外部への連絡が自由にできなくなり、「事件・事故に巻き込まれたのではないか」と周囲の方に心配をかけてしまう可能性もあります。

外見上は普通のマッサージ店を装いつつも、性的マッサージの提供をそそのかしたり、強要しようとする店が上海市に複数存在すると報告されています。いかがわしい店と知らずに来店してしまったところ、派出所に連れて行かれて取り調べを受け、罰金の支払いを命じられたケースもあります。 
店の情報を事前に調べ、いかがわしい店を避けるとともに、万一そのようなお店に入ってしまった場合には、サービスを断固拒否し、速やかに退店するようにしてください。

○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市,安徽省,浙江省,江蘇省,江西省)
住所:上海市万山路8号 
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
   (市外局番021)-5257-4766(邦人援護)
  国外からは(国番号86)-21-5257-4766(代表)
       (国番号86)-21-5257-4766(邦人援護)
ホームページ:https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/