【ご注意】
1. 日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できませんので、申請前に転出届を行ってください。
2. 日本国籍を失った場合や、帰国後市区町村で転入届を提出してから4ヶ月経過した場合は(一度帰国して転入届を行って再び海外に戻った場合も同様)、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙を行うことはできません。
3. 申請書には日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認下さい。
| I 登録資格 |
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①満20歳以上の方
②日本国籍をお持ちの方
③当館管轄地域(上海市・江蘇省・浙江省・安徽省・江西省)に3カ月以上お住まい(予定)の方
※海外居住期間が3ヶ月未満の場合は、当館で申請書を一旦お預かりし、3ヶ月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で手続きを再開することになります。この場合、手続き再開から在外選挙人証の受領まで2~3ヶ月を要することになりますのでご注意下さい。
| II 登録方法 |
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1. 申請書の提出方法
・申請者本人による申請及び同居家族による代理申請が可能です。
・申請者本人又は代理人が直接、当館に2.の必要書類を提出してください。
・申請書は当館に備え付けてあります。なお総務省のホームページからもダウンロードできます。
2. 必要書類
申請者本人による申請の場合
① パスポート
② 当館管轄区域内に居住していることが確認できる書類(在留届、外国人就業証等)
同居ご家族による代理申請の場合
① 本人及び代理人のパスポート
③ 記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」
(どちらも申請者本人の署名が必ず必要です。用紙は当館に備え付けてあります。ダウンロード、郵送による取り寄せも可。)
| III 在外選挙人証の交付(在外選挙人登録完了) |
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在外選挙人登録申請書は、在外公館、外務省を経由して関係市区町村選挙委員会に送られ、同会にて登録されます。登録が完了すると、外務省、在外公館を経由して、郵送(書留)により「在外選挙人証」が交付されます。これは実際の投票の際に必要ですので、大切に保管してください。
なお、登録申請から交付まで概ね2~3ヶ月を要します。選挙の時期になってからでは間に合いませんので、早めの登録をお願いします。
| IV 住所や氏名に変更があった場合 |
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「在外選挙人証」をお持ちの方で、住所や氏名など記載事項に変更があった場合は、以下の通り窓口における変更申請又は郵送による申請を行って下さい。
窓口申請
以下をお持ちの上、当館までお越し下さい。
① パスポート
② 現在お持ちの「在外選挙人証」(原本)
郵送による申請
以下を当館宛にご郵送下さい。
① パスポート写真のぺージのコピー
② 記入済み「在外選挙人証記載事項変更届出書」
(当館に備え付けてあります。ダウンロード、郵送による取り寄せも可。)
③ 現在お持ちの「在外選挙人証」(原本)
送付先:200336上海市万山路8号 在上海日本国総領事館・在外選挙係
*変更手続きが完了すると、各市区町村の選挙管理委員会から直接申請者あてに新しい「在外選挙人証」が送付されます。 これには約2~3ヶ月を要します。
| V 在外選挙人証の再交付 |
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「在外選挙人証」の紛失、破損または裏面の記載欄に余白がなくなった場合、または市町村合併により登録先の選挙管理委員会の名称等が変更されている方は、以下の通り当館窓口又は郵送により再交付手続きを行って下さい。
窓口申請
以下をお持ちになり、当館までお越し下さい。
① パスポート
郵送による申請
以下を当館宛にご郵送下さい。
① パスポート写真のぺージのコピー
② 記入済み「在外選挙人証再交付申請書」
(当館に備え付けてあります。ダウンロード、郵送による取り寄せも可。)
送付先:200336上海市万山路8号 在上海日本国総領事館・在外選挙係
ダウンロード
| 代理申請 | 「在外選挙人名簿登録申請書」(申請者本人の署名が必要です) |
| 「申出書」(申請者本人の署名が必要です) | |
| 変更届 | 「在外選挙人証記載事項変更届出書」 |
| 紛失した場合 | 「在外選挙人証再交付申請書」 |
郵送による取り寄せ
取り寄せる用紙の種類、お名前、住所、電話番号を明記し、返信用封筒を同封の上、以下まで郵送願います。
200336 上海市万山路8号
在上海日本国総領事館・在外選挙係

