外国人が日本を訪問する場合、一般に日本国のビザを取得する必要があります。中国(香港、台湾を除く)は査証免除の対象とはなっていないため、中国人の方の日本訪問には、その日数に関わらず事前のビザ取得が必須となります。
原則として、査証申請者が以下の要件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。
- 申請人が有効なパスポート(旅券)を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- 申請に係る提出書類が適正なものであること。
- 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
お持ちのパスポートの種類、渡航目的、渡航期間などにより手続きや必要書類が異なりますのでご注意下さい。また、当館におけるビザ申請は原則として当館指定の代理申請機関を通じて行うこととなっていますので、実際の申請はこれらの機関を通じて行って下さい。

