(トラブル発生)
この9月、Hさんは査証無しで現金300万円携行し無申告のまま入国しました。滞在予定期間を終え現金を費消しないまま胸ポケットに現金300万円を入れて出国しようとしたところ空港税関で見とがめられ、外貨管理法違反のため13万円の罰金を期日までに納めるよう言われ、納得がいかず総領事館に相談がありました。
(どうなった?)
「外貨持込・持出に関する法律」に違反しており、罰金額は規定の範囲内では低い金額であること、税関内に不服を申し立てる部署はあるが裁定には時間がかかることを説明し、結局罰金を支払い帰国しました。
(解説)
外貨の持出額は5 ,000USドル相当未満であれば当局の許可は必要ありませんが、5,000ドル以上10,000ドル未満の場合は預け入れ銀行の外貨持出許可証、更に10,000ドル以上の場合には外貨管理局と銀行の許可証が必要になります。これに違反した場合には各々のケースに応じた比率による罰金規定があり、担当官の裁量により決定されているようです。
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