当館では更なる日中間の交流促進を図るため、査証申請手続きの改善につき検討してきたところ、2010年3月1日(月)より、以下のとおり申請書類の簡素化等を図ることと致しましたので、ご案内いたします。
(1)当館管轄地域内における、現地商工クラブ加盟企業(または取引のある企業)の従業員の申請に関し、1回目の訪日から、日本側からの書類が原則として不要となりました。今後の申請に必要な書類等、詳細は当館ホームページ【査証申請関連】(http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/apply/index.html)をご参照ください。
(2)短期商用目的での2回目以降の訪日申請に関しては、引き続き有効期間内に複数回の往復が可能ないわゆる「マルチビザ」の申請が可能となっております。有効期間は初回「1年」、2回目以降は「3年」または「5年」の申請が可能です。滞在日数は「15日」または「90日」となります。有効期間及び滞在日数については、状況に応じて当館が決定いたします。
(3)上記措置に関し、書類の偽造等、制度の悪用が判明した場合には、当該企業への書類簡素化措置の停止・取消等といったペナルティを適用することがあります。
以 上
