今後もより良い行政サービスを目指す所存でありますので、本待合室に設けている意見箱やFAX、またはお手紙にて、皆様のご意見・ご要望をお聞かせ頂けましたら幸いです。
1. 全般的な対応
2. 個別の要望
3. 査証(ビザ)
4. 経済関係業務について
皆様からのご意見・ご要望をお待ちしております。
○ FAX(021-6278-8988)
○ お手紙(200336 上海市万山路8号 在上海日本国総領事館)
のいずれかまでお願いします。
全般的な対応
当館の全般的な対応について、下記のようなご意見・ご要望を賜りました。
Q1
・初期対応は満足できないのに、結果は満足している。
・領事館の対応は親切感がない。期待しても時間の無駄。
・「改善事例」等をPRしてほしい。
・対応態度、方法等を改善してほしい。
・日本人を近くて保護する等の心構えが必要
・領事館サービスの内容や担当者名等をもっと幅広く公表してほしい。
・民間との交流を強化してほしい。
・上海だけではなく、地方でも日本人に対して何かの活動をしてほしい。
・夜間・休日ホットラインの設置
A1
まず、これらのご指摘に感謝したいと思います。当館としてもまだまだ至らない部分がたくさんあろうかと思いますが、「身近で頼りがいのある総領事館」を目指し、ここ2、3年、多方面にわたる新しい行政サービスを始め、邦人の皆様に頼りにされるよう努力して参りました。
例えば、日本人の皆様に当館の業務を理解頂くため、2年前より、ニューズレター「領事館だより」を発行し、2002年11月で第8号まで発行致しました。これは当館に在留届を提出された方に郵送かe-mailにて送付しております。まだご覧になっていない方は、まず在留届をご提出ください。在留届のフォーマットは郵送でもFaxでも取り寄せ可能です。また、「だより」のバックナンバーの取り寄せも可能ですので、ご希望の方はご連絡ください。
また、当館ホームページでは更に詳しい業務内容を掲載しており、是非一度ご覧頂きたいと存じます。アドレスは下記の通りです。
日本語 http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
中国語 http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/cn
また、主に上海以外にお住まいの方のために、「領事出張サービス」を行っており、担当官が出張し、領事館の行政サービスを行うと共に、現地でご活躍の日本人の方々と積極的に交流をさせていただいております。2002年には合計ヶ所で実施しました。これについてはより一層の充実を図っていく所存で、上海、上海以外を問わず、10名以上の邦人の方がいらっしゃる会社、団体などで、領事出張サービスのご要望がございましたら、遠慮なご相談ください。
また、当館では日本人保護に力をいれております。
何かトラブルに巻き込まれた際には可能な限りお役に立てるよう、2名の担当者及び日本人医師が各種相談にのる体制をとっております。
また、困ったときいつでもご連絡頂けるように、「緊急連絡事務所」を開設し、24時間、日本語による連絡体制を確立しており、万一が発生した場合にはいつでも対応できる体制となっております。困ったことがあればいつでもお電話ください。
一方で当館には、窓口対応をはじめとする様々な問題点があることは認識しており、様々な改善に取り組みつつあります。
まず、窓口や電話での対応を改善すべく、昨年9月には外部から講師を招き、3回にわたって「マナー研修」を行いました。これからも「利用者の立場に立った」気持ちの良い行政サービスを心がけていくつもりです。何か、問題があればいつでもお声を寄せて頂きたいと思います。
Q2
日本人窓口の対応は日本人担当官が行なってほしい。
A2
ご指摘の通り、現在日本人窓口はほとんどの場合中国人スタッフが対応をしております。これは、①日本人担当が複数の業務を兼務しており、常時窓口での対応ができないこと(日本人保護も兼務しており、トラブル対応のため、窓口対応の途中で外出する場合もあります)、②中国人スタッフの日本語能力が高いレベルにあり、またマナー研修を通じて、日本人の方へも丁寧な対応ができると考えているからです。
当然のことながら、中国人スタッフでは対応が難しい場合には、常に日本人担当者へ連絡する体制となっており、そのように感じられた場合、また中国人スタッフの対応が行き届かない場合には、いつでも「日本人担当者を呼んでほしい」と仰ってください。
Q3
日本人窓口の時間を延長してほしい
A3
お昼休憩や土日の窓口開設のご要望があるのは重々承知していますが、マンパワー不足や警備面での負担増など様々な問題があり、今後検討していくつもりです。なお、それと同時に待ち時間短縮についてもご要望を頂いておりますが、これに関しましては以下の通り変更致しました。
<日本人窓口の受付時間>
1.旅券の交付(受け取り)業務
午後4時から5時
2・旅券の交付(受け取り)以外の業務
午前9時から11時間半及び午後1時半から3時半
3・その他
(1)上記のとおり、各業務の窓口受付時間帯を指定しておりますが、中にはこれらの時間帯に来観できない方もいらっしゃると思います。
(2)そこで当館では、このような方々が各業務の指定時間帯以外に来観されましても、それぞれの業務につきましては受付はいたします。
(3)しかし、窓口の混雑状況及び指定時間帯の業務を優先させていただく関係で、お客様に長時間お待ちいただくこともあり得ますので、このことをご了承の上、かつ時間に余裕を もってご来観いただくようお願い申し上げます。
今後も皆様のご意見をふまえ、改善をはかって承る所存です。
Q4
浦東日本人学校を開設してほしい。
Q4
上海地区在住の日本人が急激に増加し、日本人学校の増設や分校の設置について、様々な希望があると承知しております。
日本人学校の運営は日本人学校運営委員会が行っており、当館館員も同委員会のメンバーですので、これらの声に応えるべく、積極的に日本の外務省や文部科学省との連絡・調整に当たっており、これからも努力していく所存です。
査証(ビザ)
また、中国人訪日ビザの業務に関しても、様々なご意見を承りました。これらに対し、下記の通り応えさせて頂きます。
Q5
不許可の理由を開示してほしい。
A5
査証発給を受けられなかった方々から、常々同趣旨の要望等を受けております。しかしながら、査証発給拒否の個別具体的な理由については、規定上申し上げられないことになっていますので、何卒ご了承願います。個別のケースにつき不発給の理由を開示することはできませんが、一般的に言って、査証申請を行っても不発給とされるケースとして、例えば次のような事由に当たる場合、あるいは当たるとの疑念が解消されない場合には、査証発給が受けられませんので、参考にしてください。
○申請人の旅券が真正かつ有効でない場合
○申請内容が虚偽であった場合
○過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
○過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴がある場合
○本邦で不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内である場合
○渡航目的が入管法の「本邦において行うことができる活動」に適合しない場合
○渡航目的が入管法の上陸許可に係る法務省令基準に適合しない場合
○日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認められる場合
なお、一旦査証発給を拒否されると、原則として拒否後6か月間は査証申請を受け付けることができませんので申し添えます。
Q6
取得が難しく、また時間がかかりすぎる。
A6
当館としても申請受理後すみやかに査証審査を行っているところですが、事案によっては、結果判明まで1~2か月程度かかる場合があります。ご指摘の点については当館としても今後努力していく所存でありますが、査証申請を予定されている場合は、渡航予定等が決定次第、なるべく早めに申請されることをお奨めいたします。
Q7
家族の訪日ビザ、二度目以降の書類の簡素化をしてほしい。また、二度目から早くできるようにしてほしい。
A7
中国にて駐在ビザ(いわゆるZビザ)で滞在する日本人の方が、中国人の配偶者を同伴して日本に一時帰国(90日以内)される場合には、通常の親族訪問ビザの申請に必要な書類よりも簡素化されています。
二度目以降の書類の簡素化については、今後の検討事項とさせていただきます。
例 同伴査証必要書類
査証申請人(中国人)…旅券、申請書、写真2枚(縦4.5×横4.5~3.5cm)、戸口簿、
身分証、日程表
日本人配偶者…戸籍謄本(婚姻事実の記載のある3月以内に発行されたもの)、旅券、居留証、在職証明書、所得証明書、婚姻公証書をそれぞれ用意して直接当館に査証申請して下さい。審査の結果問題がなければ、ワーキングデー(土、日曜日及び当館休館日を除く)5日目に発給されます。
なお、申請の際は申請人本人のみが当館にお越しいただくことで差し支えありません。
Q8
申請時、前もって整理券を発行し、決められた時間に申請に行く等の改善をしてほしい。
A8
当館の査証申請受付時間は、休館日を除く月~金曜日の午前9時から午後12時までとなっておりますが、当日多数の申請者が既に入館している場合は、事務処理能力及び警備上の観点から、概ね100名程度を上限に入館を制限させていただいております。
この点につき、査証申請に来られる多くの方々から改善を求められていることは当館としても重々承知しているところであり、これらの点を考慮し、ここ1~2年の間に、遠方からの申請人への便宜のため、南京市、杭州市、合肥市、寧波市に査証申請代行機関をそれぞれ設置いたしました。また、当館に直接申請に来られたにもかかわらず、入館制限のため申請できなかった方のために、当館の斜め向かいに査証申請代行機関を設けております。
ご要望の趣旨と思われる、「受付時間内における常時申請が可能な窓口体制」については、当館としても、今後配置人員の充実等を図り、その実現に向け努力していく所存であります。加えて、今後も、遠方者あるいは申請者が多数居住する地域等に対する査証申請の便宜のため、代行機関の増設等についても積極的に取り組んでいく所存です。
経済関係業務について
Q9
日本総領事館も熱心に企業の不満を聞いてレターを市政府に提出して欲しい
A9
日系企業からの総合的な相談窓口として、当館経済班が対応しています。その相談の内容(投資トラブル解決支援、ビザ、邦人保護等)に応じて、各担当が迅速に対応しています。投資トラブルに関しては、案件の内容によって、以下の対応事例のように総領事館から地元政府機関へのレター発出等を行い、事案の解決と進出日系企業の投資環境の改善に向けた働きかけを行っています。
※ 今までの対応事例
江蘇省○○市において、日中合弁企業設立の契約を締結。中方企業が契約を履行しなかったため、中国国際経済貿易仲裁委員会での仲裁裁判に付託したところ、中方企業が違約金を支払うべき旨の裁決がなされた。しかし、中方企業が同裁決を実施しないため、日方企業が市の中級人民法院に裁決の執行を求めたが、中方企業に財産がないことを理由として、現在まで裁決の執行はなされていない。このような状況の下、日方企業から総領事館への支援要請を受け、江蘇省並びに○○市の外事弁公室、市の中級人民法院など宛てに総領事館名で口上書を発出。
Q10
二重払い防止のため、制度を作って欲しい(税金関係)。
A10
日中租税条約における免税の条件は、(1)合計183日以内の滞在、(2)給料が日本を含む中国以外で支払われる、(3)それが中国における恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものではない、の以上3条件を全て満たした場合となっております。
Q11
個人所得税率が高すぎる。
A11
税率は、所得に応じ、5%~45%までの9段階に分かれています。外国人では月4,000元の所得が最低徴税ラインとなっています(上海(中国人)では、月1,000元)。当局では、上記9段階の税率を簡素化する等の措置を検討しているとのことです。

