1. 当館では、日本人が中国に滞在していることを立証する「在留証明書」を発給しておりますが、同証明書の発給には「パスポート」「居留証」「戸籍謄(抄)本」(又は有効な日本の運転免許証)「印鑑」(又は拇印)の4点が必要となります(在留証明書の詳細についてはこちら)。
2. しかし、昨年末頃から中国の国内法が変更となり、上海市におきましては昨年12月20日から、江蘇省、浙江省及び安徽省でもほぼ同時期から、公安局発行の居留証が廃止されました(ちなみに、現在も居留証をお持ちの方は、居留証の有効期限まではそのままお持ちいただけます)。 従いまして、今後在留証明書の発給を希望される方で、居留証を所持していない方は、次のいずれかの住所を立証する(現住所が明記されている)書類をご用意の上ご来館下さい。
(1)就業許可証
(2)現在お住まいの住所を管轄する派出処が発行する臨時宿泊証明書
(3)賃貸マンション等の契約書
(4)光熱水道費等の公共料金支払い明細書
3. なお、住所を立証する書類の条件は、本人の住所、氏名が記載されているもので、かつ、現在も住所の異動がないと認められるものでなければなりません。
従いまして、例えば当地で就業していないご家族の在留証明書が必要な場合は、就業許可証や賃貸マンションの契約書等の契約者が、就業している方の名前になっている場合は必要書類として認められません。このような場合は上記2.(2)の臨時宿泊証明書を取得していただく必要があります。
4. 本件につきまして何かご不明な点がございましたら、当館日本人窓口(代表電話52574766、「日本人窓口担当」)までお気軽にお問い合わせ下さい。
「在留証明書」発給に必要な書類について
平成17年2月3日
在上海日本国総領事館
在上海日本国総領事館

