主な証明事務及び戸籍関係届出時の必要書類等のご案内(2011.4.1)
| 在留証明 |
必要書類 |
(1)パスポート
(2)現住所を立証できる公文書等(注1) |
申請条件 |
3ヶ月以上の居住者(注2) |
手数料・
交付日数 |
90元(注3)、当日交付 |
代理申請 |
在留証明申請用紙を事前に入手の上、申請人本人が関係事項を記入し、委任状に指定された者が在留証明用紙及び必要書類を提出することにより可能 |
参考 |
(注1)①在外選挙人証、②外国人就業証、
③居住地を管轄する派出所発行の臨時宿泊証明書、④賃貸マンション等の契約書、
⑤光熱水道費等の公共料金支払い明細書、⑥本人あての郵便物など
(ただし、住所を立証する書類の条件は、本人の住所、氏名が記載されているもので、
かつ、現在も住所の移動がないと判断できるもの)
(注2)滞在期間が3ヶ月以内であっても長期滞在ビザにより長期に滞在することが確認できれば申請可能
(注3)恩給、国民年金及び厚生年金等公的年金の手続きの場合(恩給、年金証書等の提示が必要)は手数料免除(企業年金や年金基金は該当しない)
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| 署名(ぼ印)証明 |
必要書類 |
(1)パスポート
(2)署名が必要な文書(注) |
申請条件 |
当館において担当官の面前で本人自らが署名及びぼ印する必要あり |
| 手数料・
交付日数 |
130元、当日交付可能 |
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代理申請 |
不可 |
参考 |
(注)必要な文書がない場合、当館備付け用紙に署名
・ぼ印:右手親指
・ぼ印のみの証明は不可 |
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独身証明(婚姻要件具備証明) |
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必要書
類 |
日本人
(1)パスポート
(2)戸籍謄(抄)本---1通(3ヶ月以内)
(3)除籍謄(抄)本等(注1)---1通(3ヶ月以内) |
中国人
(1)身分証明書
(2)戸口簿
(3)その他(注2) |
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発給条件 |
婚姻予定の双方が揃って申請のため来館する必要あり |
手数料・
交付日数 |
90元、当日交付 |
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代理申請 |
不可 |
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参考 |
(注1)申請者が戸籍の筆頭者の場合で、離婚又は死別後に転籍した方は、過去の婚姻歴、離婚歴等が判別できる除籍謄本等が必要
(注2)離婚歴や死別歴がある場合は、その旨が示された中国公的機関発行の証明書等が必要(3ヶ月以内)
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| 婚姻届 |
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<日本人と中国人の場合>
(1)パスポート(日本人)、身分証明書(中国人配偶者)
(2)戸籍謄(抄)本---2通(3ヶ月以内)
(3)婚姻公証書---2通(中国人配偶者の地元公証処で発行)
(4)国籍公証書(中国人配偶者)---2通(中国人配偶者の地元公証処で発行)
(5)上記(3)、(4)の和訳文---各2通 |
<日本人同士の場合>
(1)パスポート
(2)戸籍謄(抄)本(注1)---2通(3ヶ月以内)
(3)証人の署名(注2) |
来館条件 |
婚姻予定の双方が揃って申請のために来館する必要あり |
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(注1)日本人同士の婚姻の場合、夫となる者、妻となる者それぞれ2通
(注2)証人(2名)は婚姻届の所定欄に署名、押印する必要があるため、届出人とともに来館するか、事前に婚姻届を入手し、署名、押印済の婚姻届を持参する必要あり
・日本人同士の婚姻の場合、新本籍地の場所により届書の通数は2~4通となるので、事前に当館まで要確認
・申請者が戸籍の筆頭者の場合で、離婚又は死別後に転籍した方は、過去の婚姻歴、離婚歴等が判別できる除籍謄(抄)本が必要
・結婚後3ヶ月以上経過した場合、婚姻届遅延理由書を任意様式で2通作成する必要あり
・和訳文には、作成年月日、和訳者の署名及び押印が必要
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| 出生届 |
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必要書類 |
(1)パスポート
(2)出生証明書原本(通常、病院発行のもの)(注1)
(3)戸籍謄(抄)本- - -1通(3ヶ月以内)(注2)
(4)上記(2)の和訳文(当館に様式備付け)---2通 |
| 参考 |
(注1)当館にてコピー後返却
(注2)届出人の任意による
・出生後3ヶ月以内に届出の必要あり
・出生後3ヶ月を経過すると、出生子の日本国籍取得ができなくなる場合あり(日本人同士の子を除く)
・子供の生まれた病院の住所を事前に確認した上で来館する必要あり
・当館ではなく、直接日本の市区町村役場に届出る場合、出生医学証明書の原本は必ず同じ状態(副票を切り取られないよう)で返却してもらう必要あり(副票を切り取られると、中国での居留許可申請が出来なくなる可能性あり) |
<在上海総領事館連絡先>
電話:021-5257-4766
FAX:021-6278-5988