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子の出生に関する手続き

父母がどちらも日本人の場合

●中国において出産予定の方はこちら(「中国で出産予定のご両親へ」)をご覧下さい。

●出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、総領事館又は日本国内の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。総領事館に届ける際の必要書類等については「主な証明事務及び戸籍関係届時の必要書類のご案内」を、日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に届ける場合は直接市区町村役場に確認してください。

 

父母の一方が日本人の場合
 日本人と中国人との間で中国国内において出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることになります。出生後の諸手続は、子の国籍に係る重要な手続きです。特に、日本の国籍法に基づく手続きは、出生後3ヶ月以内に行う必要があるので、ご注意下さい。

 また、中国の国籍法に基づく手続きは、市、省等により必要書類等が異なりますので事前に関係機関にご確認願います。

 

1.日本の国籍法に基づく場合

 出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、総領事館又は日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。総領事館に届ける際の必要書類等については「主な証明事務及び戸籍関係届時の必要書類のご案内」を、日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に届ける場合は直接市区町村役場に確認してください。

(重要)出生後3ヶ月を経過した出生届は原則受理できませんので、ご注意下さい。

 

2.中国の国籍法に基づく場合 中国人の本籍地を管轄する公安局派出所に届けて、戸口簿に記載する必要があります。

(注)各公安局派出所により取扱いが異なることがありますので、必要書類については事前に管轄の公安局派出所にご確認願います。

 

中国を出国する手続き
 中国を出国する手続き 中国を出国する際は、中国旅券により出国する場合と日本国旅券により出国する場合が考えられます。 

 

1. 日本国旅券で出国する場合の手続き

(1) 日本国旅券の申請

 必要書類等は「パスポート関係手続き時の必要書類等のご案内」をご覧下さい。

 

(2) 中国査証の申請

 日本国旅券の交付を受けた後、公安局出入境管理局において中国査証の申請を行って下さい。

 (注)中国国籍を有している子が中国査証を申請する場合、中国の国籍法は二重国籍を認めていないため、先ず「中国国籍離脱」の手続きを行う必要があります。この手続きは、審査が煩雑(関係書類は、北京の中央政府まで送付される)で、期間も長期間要することになりますので、その点を十分にご注意下さい。

     詳しくは公安局出入境管理局へ直接ご確認願います。

 

2. 中国旅券で出国する場合(国籍留保中の子に限る)

 日本の入国管理法上、日本国籍を有する者は日本人(原則として日本国旅券)として入国手続きをする必要がありますが、中国が二重国籍を認めていない関係上、日本国籍を留保中の子に対する便宜を考慮し、以下の取り扱いを行っております。

 

(1) 中国の国籍法に基づく手続きを行い戸口簿に記載した後、公安局出入境管理局(http://116.228.198.16/eemis_tydic/index.jsp)にて中国旅券の申請を行って下さい。

  詳しくは公安局出入境管理局へ直接ご確認願います。

 

(2) 日本国査証の申請

  必要書類等は「ビザ(査証)申請必要書類案内」をご覧下さい。