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買春に関する注意喚起

2010年8月31日
在上海日本国総領事館
 当地のサウナ、マッサージ店、理髪店、ホテル等における買春行為により日本人が警察当局に拘留されるケースが発生しています。また、公安部のホームページによれば、上海市においてわいせつ罪関連の取り締まりが強化されており、1月~7月までの間に、上海市において7500名余り、2000か所余りの施設が処罰の対象になったとのことです。
 
 中国において、買春行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む。)は違法であり、15日以下の拘留及び5千元以下の罰金が科される可能性があるほか、国外退去処分及び一定期間の再入国禁止措置が付される場合もあります。
 
 当地に渡航・滞在される方は、中国の法令を遵守し、このような違法行為は厳に慎むようにして下さい。


○中華人民共和国公安部 関連ホームページアドレス:
http://www.mps.gov.cn/n16/n1237/n1402/2505497.html