はじめに
当館は、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省及び江西省を管轄していますが、在留邦人数の増加に伴い、事件・事故などの被害に遭ったり、様々なトラブルに巻き込まれたとして、当館へ相談に来られる件数も年々増加しています。
こうした状況の下、管轄地域内にお住まいの邦人の皆様に安全な生活を送っていただけるよう、「在留邦人用安全対策マニュアル」を改訂しました。
本マニュアルの構成は、大きく分けて、事件・事故等の各種トラブルから身を守るための心構えや注意事項を記した「防犯の手引き」、緊急事態発生時における対処方法等を記した「緊急事態への対応について」、出入境管理局や病院等の連絡先を記した「緊急時連絡先」となっています。
皆様が当地で安全な生活を送っていただくための一助として、本マニュアルをご活用いただければ幸いです。
目 次
第1部 防犯の手引き
第2部 緊急事態への対応について
第3部 緊急時の連絡先
第1部 防犯の手引き
(1)自分のことは自分で守る
日本は他の国と比べて比較的治安が良いことから、日本人は海外での安全意識が十分でないとの指摘があります。海外で直面する様々な危険から身を守り、安全な生活を送るためには、自分と家族の安全は自分達自身で守るとの自覚が何よりも大切です。
(2)備えあれば憂いなし(予防が最良の危機管理)
日頃から起こりうる事件、事故発生の可能性を想定し、予防するためにはどうすれば良いのか、巻き込まれた場合にはどのように対処すれば良いのか、ということを常に考えておく必要があります。
(3)安全対策の3原則
海外で生活する上では、安全対策の3原則「目立たない」、「行動を予知されない」、「用心を怠らない」を遵守することが重要です。日本での行動形態や生活様式をそのまま海外に持ち込むと、本人が無意識のうちに目立ってしまい、自らを危険にさらすことになる場合があります。
(4)住居の安全確保
生活の基盤である住居の安全が確保されなければ、海外では安心して活動できません。安全面を十分考慮した住居選びを心掛けるとともに、入居後も労をいとわず安全の確保に努めましょう。
(5)情報ネットワークの構築
安全のための情報収集は、海外で生活する上で非常に重要です。日頃から新聞やテレビ、インターネット等で積極的に情報収集を行うとともに、近所、地域社会と良好な関係を構築し、お互いに情報を共有するよう心掛けましょう。
(6)心と体の健康管理
外国での生活は、自分が想像している以上に心身の負担が大きくなります。ストレスがたまると時として冷静な判断ができないこともあります。ストレスをためないよう、日頃から心と体の健康には十分留意しましょう。
2.当地での生活に必要な法律知識
外国で生活するに当たっては、滞在国の法律に関する知識が必要となります。「法律を知らなかった」というのは抗弁の根拠となりません。詳細な法律上の問題については弁護士に相談することも必要になるでしょうが、ここでは、あまり知られていない当地の法律の該当条文を抜粋しました(条文は当館が作成した仮訳です、必要な場合は関係当局に照会願います)。
なお、罰金については、基本的には公安を含む法執行機関が裁判を経ずに徴収できる額は概ね5,000元以下と規定されています(ただし、持ち込もうとした物品の金額で罰金等が計算される密輸の場合等を除く)。犯罪を構成すると判断され、刑事手続に移行した場合には、判決で罰金の額が決まります。
もし事案が発生し、警察官から現場で言い渡された罰金の金額に疑問がある場合には、法律上の根拠を必ず尋ねるよう心がけ、罰金を納付した旨が明らかになる書面を必ず入手するとともに、取扱いに疑問がある場合には、遅滞なく上級機関に不服申し立てするか、当館までご相談下さい。
(1)旅券の携帯義務(外国人入境出境管理法、同実施細則)
外国人が中国に在留する際は、中国政府の主管部門が発行した身分証又は居留証を所持しなければならない(法第13条)。
(2)臨時宿泊登記(外国人入境出境管理法、同実施細則)
外国人が中国国内で臨時に宿泊先を定める際、規定に基づき宿泊登記をしなければならない(法第17条)。
外国人が賓館、飯店、旅店、招待所、学校等、企業、事業単位又は機関、団体及びその他中国の機構内に宿泊する際、有効な旅券又は居留証を提示し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない。未開放地区での宿泊は旅行証を更に提示しなければならない(細則第29条)。
外国人が中国人の居宅に宿泊する際、都市部では到着後24時間以内に、宿泊先の家人又は本人が、宿泊者の旅券、居留証及び家人の戸口簿を持って公安機関に申告し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない。農村では72時間以内に現地の派出所又は戸籍弁公室に申告しなければならない(細則第30条)。
外国人が中国にある外国機構又は外国人の居宅に宿泊する場合は、到着後24時間以内に、宿泊させる機構、宿泊先の家人又は本人が、宿泊者の旅券又は居留証を提示し、公安機関に申告し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない(細則第31条)。
警告又は50元以上500元以下の罰金を科すことができる(細則第45条)。
(3)不法滞在(外国人入境出境管理法、同実施細則)
身分証又は居留証の有効期限は、入国理由によって確定される(法第13条)。D(定住)、Z(就業)、X(留学)、J-1(記者)の各査証(ビザ)を所持する外国人は、入国の日から30日以内に居住する市、県公安局で外国人居留証又は外国人臨時居留証を申請しなければならない。上述の居留証の有効期間は即ち証書所持者の中国に滞在が許可された期限を指す。
外国人居留証は中国に1年以上滞在する者に発給する。外国人臨時居留証は中国に1年未満滞在する者に発給する。F(訪問)、L(旅行)、G(過境)、C(乗務)の各査証を所持する外国人は、査証に記載された期限の間中国に滞在でき、居留証を取得する必要はない(細則第16条)。
外国人が査証又は居留証に記載された有効期間が過ぎても中国に滞在し続ける場合には、期限が満了する前に延期を申請しなければならない。外国人が中国に滞在する期間中に実施細則第7条第4項に規定された疾病(重い精神病、伝染性肺結核、又は、公共衛生に重大な危害を及ぼす可能性のあるその他の伝染病)に罹った場合には、中国の衛生主管機関は公安機関に期限満了前に出国させるよう具申できる(細則第20条)。
実施細則第16条、19条(査証免除規定を締結した国の場合)、20条の規定に違反して不法に滞在する外国人に対し、警告、不法滞在1日につき500元、総額で5,000元を超えない罰金又は3日以上10日以下の拘留を科すことができる。情状が重い場合は、限期出境を併科する(細則第42条)。
(4)中国への外貨持込及び持出(携帯外貨現金出入境管理暫行弁法)
5千米ドル相当額を超過する外貨現金を携帯し入国する場合、税関に対して書面で申告を行うこと(法第3条)。
5千米ドル(5千米ドル含む)相当額以内の金額を携帯し出国する者は「携帯外匯出境許可証(以下携帯証)」を申請・受領する必要はなく、税関は通過を許可する(法第5条第一項)。
5千米ドル以上1万米ドル(1万米ドル含む)相当額以内の金額を携帯し出国する者は、銀行において「携帯証」を申請・受領すること。(法第5条第二項)。
(1)置き引き・スリ被害
レストラン等で食事中に財布や旅券が入ったカバンを置き引きされたり、地下鉄の車内や観光地等の混雑した場所でスリ被害に遭ったりする事案が多く報告されています。
盗難等で旅券を紛失した場合、新たな旅券又は帰国のための渡航書を取得して帰国できるようになるまでには相当の日数を要します。旅券は常に肌身離さず携帯し、カバンに入れておく場合でも二重ファスナーの内側に入れておくなど、置き引きやスリ被害に遭わないよう十分注意することが大切です。
(2)強盗被害
早朝や夜間に路上で複数の男性に囲まれて金品を強奪されたり、就寝中のホテルの部屋に忍び込まれ、体を縛られた上で金品を強奪されたりする被害が過去に発生しています。
こうした被害に遭わないようにするには、早朝や夜間の一人歩きをしない、暗くて人通りの少ない道路を通らない、就寝中は自宅やホテルの施錠を確実に行うなど、自己防衛に努めることが肝要です。
(3)ぼったくり被害
見知らぬ中国人女性や客引きに声を掛けられ一緒に入った飲食店等において、多額の料金を請求され支払ってしまう、いわゆる「ぼったくり」被害に遭ったとの報告が当館に対し多く寄せられています。
具体的には、南京路や人民広場等の上海市内の観光地周辺において、中国人女性や客引き等から、「観光地を案内する」、「日本語を教えて欲しい」、「安く飲める店を紹介する」などと英語や片言の日本語で声を掛けられ、誘われるまま喫茶店やカラオケ店等について行ったところ、勝手にアルコール類や食べ物を注文され、飲食代として多額の料金を請求されるという手口で多く発生しています。支払いを拒否して帰ろうとすると、屈強な男が現れて支払いを強要してくるケースもあるようです。また、宿泊先ホテル付近の客引きについて行き、同様の被害に遭うケースも報告されています。
(4)暴行・傷害被害
邦人が暴行されたり傷害を受ける事件も少なからず発生しています。その態様は様々ですが、飲酒時に店員や他の客と喧嘩になり暴行されるケースや、バスや地下鉄に乗車中に他の客とトラブルになり殴られるケース等が報告されています。中には、中国人のマナーの悪さに憤慨して注意したところ、逆に殴られたとの報告もありました。
日本での行動形態や常識をそのまま海外に持ち込むことは、自分の身を危険にさらすことにつながりかねません。日本の常識が通用しない海外に滞在していることを強く認識することが、こうした被害に遭わないようにすることにも繋がります。
(5)偽札被害
銀行等のATMやタクシー内での偽札被害も当館に報告されています。具体的には、銀行等のATMで預金を引き下ろした際に偽札が混じっていたというケースやタクシーの降車時に代金を現金で支払った際に運転手から、紙幣の角が破れているなどと言って突き返され、100元紙幣での支払いを求められたため、これに応じて支払ったところ、偽札にすり替えられたというケースが報告されています。ATMの機械から偽札が出てきた場合には、その場を離れずに直ちにATMの機械に掲示されている連絡番号に通報して下さい。また、タクシーの運賃を支払う際には、可能な限り少額の紙幣又は交通カードで支払うよう心がけて下さい。少額の紙幣や交通カードがなく100元紙幣で支払う際には、紙幣の下三桁を覚えておくと被害の防止にもつながります。なお、タクシー内で偽札のすり替え被害に遭った場合には、利用したタクシー会社又は上海市のホットライン(上海市城建服務熱線:12319)に通報して下さい。
その他、偽札が混じっていることに気付いた場合には、その紙幣を使用せず、必ず公安当局に届け出て下さい。
(6)タクシーに関するトラブル
悪質なタクシーによる被害も当館に報告されています。上記の偽札被害のほか、過去に報告のあった事案には、空港や地下鉄駅前に待機しているタクシーに乗車した際、数十メートル走ったところで突然停車し、助手席に運転手の仲間と思われる男が乗車してきて、目的地付近まで走ったところで刃物等で脅され不当な料金を請求されるといったケースがありました。また、タクシーの乗車運賃を支払う際に交通カードを利用したところ、残額のない他の交通カードとすり替えられたとの報告も多く寄せられています。
関係当局は悪質なタクシーの取締りを行っているようですが、こうした被害に遭わないためには、できる限り大手のタクシー会社を選んで乗車し、①降車時には必ず領収書を受領する。②交通カードにはシールを貼付したり、目印を付けるなどしてすり替えを防止する。③交通カードで運賃を支払う際には、運転手の動向に注意するとともに、支払い金額や残額を必ず確認する。等の自衛策を講じることが大切です。
(7)企業におけるトラブル
企業経営や労使関係に関するトラブルについての相談も当館に多く寄せられています。例えば、解雇した従業員に逆恨みされて暴行を受けたり脅迫されたりする事案や、取引先企業との間で支払いを巡るトラブルが発生し、相手側の従業員が集団で事務所に押し掛けてきて、軟禁される事案も発生しています。
こうしたトラブルは、民事事件と表裏一体である場合も多く、公安が刑事事件としてなかなか取り合ってくれないといった相談もあります。公安に刑事事件として取り上げてもらうためには、相手の違法行為をビデオで撮影するなどして客観的な証拠を提出する必要がある場合もあります。また、相手側へ安易に妥協案を提示したり、雇用契約に矛盾する条件を示したりすることは、かえって足元を見られ事態を複雑化させてしまうなど、得策と言えない場合が多いようです。
いずれにしても、平素から地元の政府関係当局と良好な関係を構築しておくとともに、トラブル発生の際には弁護士や政府関係当局等ともよく相談して対応策を講じることが、事態の早期収拾に繋がります。
なお、当地での日系企業からの企業トラブルに関する相談については、当館とジェトロ上海センターが連携して対応しています。ジェトロ上海センター内にある「進出企業支援センター」が相談窓口となっていますので、何かお困りのことがあれば、当館又はジェトロ上海センターまでご相談下さい。
(8)その他
上記のほか、当地で滞在・生活する上で注意すべき点として、以下の事項が挙げられます。
第一に、買春に関する注意です。
中国では買春行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む)は違法であり、公安に検挙された場合、15日以内の拘留や5,000元以下の罰金が科される可能性があるほか、国外退去処分及び一定期間の再入国禁止措置が付される場合もあります。また、中国語を理解できない出張者や旅行者のために間に入って買春を交渉した場合、買春斡旋罪が成立する場合もあります。このような違法行為は厳に慎むようにして下さい。
第二に、麻薬犯罪に関する注意です。
中国公安当局は、麻薬の密売や製造などに関する犯罪の取締りを強化しています。中国では麻薬犯罪に対する最高刑は死刑ですが、外国人に対しても例外ではなく、死刑判決が執行されています。麻薬使用や売買に関わらないことはもちろんですが、知り合いの依頼であっても中身の分からない荷物は預からない、他人に荷物の運搬を依頼されても引き受けないなど、犯罪に巻き込まれないよう慎重に行動することが重要です。
(1)交通事情
中国では、右側通行や赤信号時の右折可など、日本と交通規則が異なる上、車の信号無視、歩行者や自転車の無理な横断、整備不良車両の運行、高架道路での速度超過や無理な追い越しなど、交通マナーが非常に悪いため、いつ交通事故に巻き込まれてもおかしくない状況と言えます。歩行中や横断中は左右後方から近づいてくる車両に十分注意するなど、自己防衛に努める必要があります。
(2)交通事故に備えて
当館に報告のある交通事故は、物損あるいは軽傷ですんだ事故がほとんどですが、中には重傷を負って入院したり死亡する事故も発生しています。
当地で交通事故の被害に遭った場合、日本と同様の被害補償を受けられるケースはほとんどありません。もしもの場合に備え、海外旅行傷害保険には必ず加入するようにして下さい。また、事故の大小に関わらず、事故が発生した場合には公安当局へ届け出るようにして下さい。
第2部 緊急事態への対応について
1.緊急事態とは
不特定多数の人々が巻き込まれる大規模な事件・事故、または新型インフルエンザの発生などのように、予測が困難で突発的に発生し、解決に一定の時間を要したりするような深刻な事態をいいます。当地でも注意を必要とする具体例は以下のとおりです。
○ 地震、暴風雨、洪水(冠水)等の自然災害
○ 航空機や列車(地下鉄も含む)、バスなどの事故
○ マンション、ショッピングセンターなどにおけるビル火災
○ テロ行為、暴動等の騒乱
○ 毒性の強い新型インフルエンザなど危険な伝染病の流行
2.緊急事態発生時における当館の対応
緊急事態が発生し、または発生する蓋然性が高まった場合は、総領事を本部長とする対策本部を設置して、緊急事態の状況に応じた対応を行うことになっています。具体的には、関連情報の収集と提供、在留邦人の安否確認を含めた援護業務、国外退避を必要とする場合の支援など多岐に亘りますが、これらの対応は、外務本省や近隣公館との連携の下で実施します。
3.情報収集の必要性
緊急事態への対応で最も大切なことの一つに、正確な情報の入手が挙げられます。「正確な情報に基づいた迅速な対応」を行うためには、普段から、これらの情報をどのように入手することができるか、ということについて留意しておく必要があります。当館では、正確な情報を可能な限り速やかに発信・伝達することに取り組んでおり、具体的には以下の手段で在留邦人の皆様にお伝えすることとしています。
○ 当館ホームページへの掲載
○ メールマガジンや緊急一斉通報システムによるメール送信
○ 各地日本人会や日本人学校等の連絡網を通じた伝達
なお、地震など緊急事態の態様によっては、的確な情報収集が困難となる場合があることもあらかじめ念頭にいれておく必要があります。
4.マニュアルの準備
普段からの情報収集とともに大切なこととして、緊急事態発生に備えたマニュアルの作成を挙げることができます。もちろん緊急事態の態様や状況によって異なりますが、連絡先、物品の備蓄、近隣の病院、現金やカードなど、緊急事態が発生した場合でも慌てることなく冷静に対応できるよう、普段からの心掛けが重要となってきます。また、マニュアルは、職場と家庭を網羅したものが望ましく、関係者が常に共有しておくことが必要となります。
5.備蓄の必要性
大地震発生時や新型インフルエンザ等の流行時には、交通機関や医療機関、商店を含めて社会的機能が混乱することが予想されるため、米や水、インスタントラーメンなどの食料品類、マスクや常備薬などの日用品・医薬品類、その他防災用グッズとして必要と考えられるものを、最低2週間分備蓄しておくことが望ましいとされています。
6.在留届の提出
緊急事態が発生した場合は、在留邦人の安否確認が重要な対応の一つとなります。当館では、在留届に記載された住所や電話番号またはメールアドレスに従って確認作業を行ったり、各種緊急情報の発信を行っていくことになります。従いまして、長期に滞在される在留邦人の方は、必ず在留届を提出していただく必要があります。また、住所や電話番号等に変更が生じた場合には変更届を、日本へ帰国する場合には帰国届を、それぞれ当館までご提出下さい。
なお、インターネットにて登録も可能(http://www.ezairyu.mofa.go.jp)ですので是非ご利用ください。
7.新型インフルエンザ
中国では、高病原性鳥インフルエンザが人間へ感染する事例が散発的に発生しており、今後新たに毒性の高い新型インフルエンザが発生する事態も危惧されています。鳥や烏の死骸に不用意に近づいたり触ったりせず、生きた鳥を扱う市場や農家にも不必要に立ち入らないで下さい。また報道やインターネット上の関連情報に注意するとともに、石鹸を使った手洗い、十分な加熱調理など、日常の衛生管理にも十分注意を払って下さい。
第3部 緊急時の連絡先
以上

