この度、検疫法の一部が改正され、平成15年11月5日から施行されました。主な改正点は次の通りとなっております。なお詳しくは厚生労働省(03-5253-1111)にお尋ねください。
1. 検疫の対象となる感染症の拡大
検疫の対象となる感染症に重症急性呼吸器症候群(SARS)、痘そう(天然痘)、デング熱及びマラリアが加わりました。
2. 検疫の対象となる感染症に感染した恐れのある者に対する入国後の健康状態の確認
検疫官は、感染症に感染した恐れのある人に対して、次の措置をとることができるようになりました。
①旅券の提示を求め、氏名,入国後の連絡先、旅行日程等の報告を求める。
②入国後一定の期間、体温などの健康状態の報告を求める。
なお、現在のところ、この措置の対象となるのは入国前の10日間の期間について以下のいずれかの要件に該当する方です。
①SARSの疑いのある患者を治療している医療機関で働いていたことがある。
②同居の家族などでSARSの疑いで入院した人がいる。
③SARSの疑いで入院した患者に見舞いをする等して接触した。
3. 罰則の強化
罰則が新たに科せられたり、重くなったりしました。
①入国時に検疫官の質問に対し、回答しなかった人又は虚偽の回答をした人は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
②入国後の健康状態の報告を求められた人が報告をしなかった場合、又は虚偽の報告を行った場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

