日本に短期間滞在して行う商用目的の業務(会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く))あるいは文化・自治体・スポーツ交流を目的にビザ申請される方は、次の書類が必要です。
注意事項
- ビザ申請時には 、 以下の書類は特に明記されているものを 除き 、 原本1部を提出して下さい。
- 各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。
- 当館指定の代理申請機関を通じて申請を行って下さい。
- 必ず本人が代理申請機関に赴いて申請書類を提出してください。代理申請はできません。
- 申請日の翌日から渡航予定日までにワーキングデー(土、日曜日及び当館休館日を除く)5日が確保されていることを確認のうえ、申請して下さい。(なお、「申請日」とは、ビザ申請代行機関からの申請書類を当館が受理した日を指す)。
- 審査の結果、申請日の翌日から起算して最短でワーキングデー5日目にビザが発給されます。
- 審査の都合上、以下の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。
1.申請人が中国側で用意する書類
(1)申請人が中国人の場合
| 提出書類 | 備考 | 様式 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ビザ申請書 | ||
| 2 | 写真 | 写真 1 葉(縦 4.5cm 横 3.5 ~ 4.5 ㎝) | |
| 3 | パスポート | ||
| 4 | 戸口簿写し |
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| 5 | 暫住証又は居住証明書
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| 6 | 在職証明書 | 在職証明書等職業を証する文書 | |
| 7 | 所属先の営業許可証写し | 営業執照(副本)写し | |
| 8 | 所属先の批准書写し | 合弁会社の場合必要となります |
(2)中国人以外の外国人の場合
| 提出書類 | 備考 | 様式 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ビザ申請書 | ||
| 2 | 写真 | 写真 1 葉(縦 4.5cm 横 3.5 ~ 4.5 ㎝) | |
| 3 | パスポート | ||
| 4 | 暫住証、居留証等 |
|
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| 5 | 就業証写し |
原本提示の必要があります | |
| 6 | 在職証明書 | 在職証明書等職業を証する文書 | |
| 7 | 営業執照(副本)又は批准証書写し |
2.日本側招へい機関が提出する書類
| 提出書類 | 備考 | 様式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招へい理由書 | 招へい人の欄:会社・団体名、住所、役職名、氏名、電話番号を必ず明記し、必ず押印(外国籍の方で印鑑のない場合には署名)して下さい。 会社・団体の場合は代表印または社印を押印して下さい。 |
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| 2 | 身元保証書 | 招へい人が我が国中央府省庁・国の独立行政法人の研究機関の課長職、大学の教授又は准教授以上の方が業務上招へいする場合には、省略して差し支えありません。(企業の場合、部長、部門長、工場長等然るべき管理職以上の方を保証人としてください
) |
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| 3 | 滞在予定表 | 可能な限り詳細に作成して下さい。 | ||
| 4 | 招へい機関に関する資料 | 法人登記済み機関の場合 | 次のうちいずれかの書類(国又は地方公共自治体の場合は不要。国の独立行政法人の研究機関の場合は課長職以上の方の在職証明書)
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会社・団体概要説明書 |
| 法人未登記機関の場合 | 次のうちいずれかの書類
|
会社・団体概要説明書 |
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- 招へい機関は原則として法人、団体、国、地方自治体等ですが、例えば、大学が交流を目的として教授又は准教授名により招へいする場合には、招へい機関として認めます。
- 申請人が中国人の場合で、「因公護照(因公パスポート)」にてビザ申請する場合には、申請人の 4 ~ 8 、招へい機関の 2 及び 4 を提出する必要はありません。

